転記・検算チェックリスト
申告書を書き終えたあとに、帳票どうしで金額が一致するはずの欄を確かめるための一覧です。「別表四の所得金額 = 別表一の所得金額」のように、国税庁の手引(申告書作成上の留意点のチェックポイントなど)・記載要領・e-Tax の帳票間のチェックに書かれた関係を、申告の流れの順に並べました。
各項目の金額は、ヘッダーの「事業所設定」で選んでいる架空の会社(株式会社べっぴょう)の数字です。欄の名前を押すと、その帳票の欄を開きます。チェックした項目は、お使いのブラウザにだけ保存されます。
このサイトで扱う別表・決算書の範囲の関係だけを載せた学習用の一覧で、すべての確認事項を網羅するものではありません。実際の申告内容が正しいかどうかの確認には使えません。
表示中:株式会社べっぴょう(架空)・黒字・東京23区の会社(2025-07-01 〜 2026-06-30)。当期は黒字。中間申告あり。繰越欠損金なし
所在地:東京23区内に事務所が1か所。都民税・事業税・特別法人事業税を東京都(第六号様式)に申告します。
前期の申告書から(期首の欄)
前期の申告書の期末の金額が、当期の期首の欄に移っているかを確かめます。前期の金額は、架空の会社の前期の申告書のものです。
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(一)の利益準備金の「差引翌期首現在利益積立金額④」が、当期の「期首現在利益積立金額①」になる
未確定
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(一)の繰越損益金の「差引翌期首現在利益積立金額④」が、当期の「期首現在利益積立金額①」になる(繰越損益金の①は、繰越利益剰余金の当期首残高でもある)
未確定
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(一)の納税充当金の「差引翌期首現在利益積立金額④」が、当期の「期首現在利益積立金額①」になる
未確定
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(一)の未納法人税等の「差引翌期首現在利益積立金額④」が、当期の「期首現在利益積立金額①」になる
未確定
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(一)の未納道府県民税の「差引翌期首現在利益積立金額④」が、当期の「期首現在利益積立金額①」になる
未確定
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(一)の未納市町村民税の「差引翌期首現在利益積立金額④」が、当期の「期首現在利益積立金額①」になる
未確定
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(一)の資本金又は出資金の「差引翌期首現在資本金等の額④」が、当期の「期首現在資本金等の額①」になる
未確定
架空の会社の数字:どちらも0
前期の別表七(一)の「翌期繰越額5」(合計)が、当期の「控除未済欠損金額3」(計)になる
未確定
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(二)の法人税・地方法人税の「期末現在未納税額⑥」(計)が、当期の「期首現在未納税額①」(計)になる。前期の確定分は当期に納付する
未確定
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(二)の道府県民税の「期末現在未納税額⑥」(計)が、当期の「期首現在未納税額①」(計)になる。前期の確定分は当期に納付する
未確定
架空の会社の数字:一致
前期の別表五(二)の市町村民税の「期末現在未納税額⑥」(計)が、当期の「期首現在未納税額①」(計)になる。前期の確定分は当期に納付する
未確定
決算書と別表
決算書の金額が、別表の出発点・期末の残高と合っているかを確かめます。
架空の会社の数字:一致
損益計算書の当期純利益が別表四の出発点になる
未確定
架空の会社の数字:一致
株主資本等変動計算書の剰余金の配当を、当期利益の社外流出(配当)に記載する
未確定
架空の会社の数字:一致
繰越損益金の「増③」には繰越利益剰余金の当期末残高を記載する(期首残高は①と②に同額を記載して0にする)
未確定
架空の会社の数字:一致
繰越損益金の期末残高は貸借対照表の繰越利益剰余金と一致する
未確定
架空の会社の数字:一致
貸借対照表の未払法人税等と別表五(一)の納税充当金の期末残高は一致する
未確定
架空の会社の数字:一致
貸借対照表の資本金と別表五(一)の資本金又は出資金の期末残高は一致する
未確定
架空の会社の数字:一致
貸借対照表の未払法人税等と期末納税充当金は一致する
未確定
別表四・別表五(一)・別表五(二)
別表四の留保、納税充当金・納付した税金の流れが、別表五(一)・五(二)と合っているかを確かめます。
架空の会社の数字:一致
当期利益の留保 = 総額 - 社外流出(仕様書の計算式には載っていない帳票内の関係)
未確定
架空の会社の数字:一致
仮払経理・損金経理で納付した法人税等は損金にならないので、別表四で加算する。外書き(過誤納)は含めない
未確定
架空の会社の数字:一致
仮払経理・損金経理で納付した道府県民税・市町村民税を別表四で加算する。外書き(過誤納)は含めない
未確定
架空の会社の数字:一致
損金経理をした納税充当金は、別表四で加算する
未確定
架空の会社の数字:一致
納税充当金の加算は留保(翌期以降に取り崩される)
未確定
架空の会社の数字:どちらも0
損金不算入の附帯税・加算金・延滞金・過怠税の納付額を別表四で加算する
未確定
架空の会社の数字:一致
納税充当金を取り崩して納付した事業税等は、支払った期の損金になるので別表四で減算する
未確定
架空の会社の数字:一致
期首納税充当金は、別表五(一)の納税充当金の期首残高と一致する。設例図の注記から読み取り
未確定
架空の会社の数字:一致
納税充当金の取崩額が別表五(一)の納税充当金の減少になる。設例図の注記から読み取ったもので、転記元の欄は図の配置からの推定(要確認)
未確定
架空の会社の数字:一致
納税充当金の繰入額が別表五(一)の納税充当金の増加になる。設例図の注記から読み取ったもので、転記元が「繰入額 計33」か「損金経理をした納税充当金31」かは図の配置からの推定(要確認)
未確定
架空の会社の数字:一致
期末納税充当金は、別表五(一)の納税充当金の期末残高と一致する。設例図の注記から読み取り
未確定
架空の会社の数字:一致
当期中に納付した法人税等の合計は、別表五(一)の未納法人税等の減少と一致する
未確定
架空の会社の数字:一致
中間分の法人税等の発生額を、未納法人税等の「増③ 中間」に記載する(道府県民税は8→29、市町村民税は13→30)
未確定
架空の会社の数字:一致
この申告で納付する法人税等(確定分の期末未納額・本書)を、未納法人税等の「増③ 確定」に記載する
未確定
架空の会社の数字:一致
当期中に納付した道府県民税(納税充当金を取り崩して納付したもの・仮払経理・損金経理で納付したもの)の合計は、別表五(一)の未納道府県民税(29欄)の減②と一致する(別表五(一)の27欄と同じ扱い)
未確定
架空の会社の数字:一致
中間分の道府県民税の発生額を、未納道府県民税の「増③ 中間」に記載する
未確定
架空の会社の数字:一致
確定分の道府県民税を、未納道府県民税の「増③ 確定」に記載する
未確定
架空の会社の数字:一致
当期中に納付した市町村民税(納税充当金を取り崩して納付したもの・仮払経理・損金経理で納付したもの)の合計は、別表五(一)の未納市町村民税(30欄)の減②と一致する(別表五(一)の27欄と同じ扱い)
未確定
架空の会社の数字:一致
中間分の市町村民税の発生額を、未納市町村民税の「増③ 中間」に記載する
未確定
架空の会社の数字:一致
確定分の市町村民税を、未納市町村民税の「増③ 確定」に記載する
未確定
| 別表四 52欄 所得金額又は欠損金額 留保 | 1,167,000円 |
| + | 別表五(一) 31欄 差引合計額 (1)期首現在利益積立金額 | 2,200,000円 |
| - | 別表五(一) 27欄 未納法人税、未納地方法人税及び未納防衛特別法人税 (3)当期の増減 増 中間(27) | 150,000円 |
| - | 別表五(一) 27欄 未納法人税、未納地方法人税及び未納防衛特別法人税 (3)当期の増減 増 確定(27) | 59,100円 |
| - | 別表五(一) 29欄 未納道府県民税 (3)当期の増減 増 中間(29) | 11,350円 |
| - | 別表五(一) 29欄 未納道府県民税 (3)当期の増減 増 確定(29) | 10,750円 |
| - | 別表五(一) 30欄 未納市町村民税 (3)当期の増減 増 中間(30) | 33,150円 |
| - | 別表五(一) 30欄 未納市町村民税 (3)当期の増減 増 確定(30) | 29,850円 |
| 計 | 3,072,800円 |
| = | 別表五(一) 31欄 差引合計額 (4)差引翌期首現在利益積立金額 | 3,072,800円 |
架空の会社の数字:一致
別表四の留保所得と別表五(一)の利益積立金額をつなぐ検算式。未納法人税等の欄は「デフォルトマイナス表示」だが、e-Tax のデータでは正の値で持ち、仕様書の差引合計の計算式(ICB00840)でも減算している。符号はそれに合わせる(条件:通算法人でない場合(「±28③欄」の通算税効果額を省略)。適格合併などの特殊な取引がある場合は一致しない)
未確定
明細の別表から別表四・別表一へ
交際費・受取配当・寄附金・減価償却・欠損金などの明細の別表の結果が、別表四・別表一に移っているかを確かめます。
架空の会社の数字:一致
減価償却の償却超過額(別表十六(一) 37欄・十六(二) 41欄・十六(八) 7欄の合計)は損金にならないので、別表四の6欄で加算(留保)する。法人税法第31条で、損金経理をした償却費のうち償却限度額に達するまでの金額だけが損金になる(超える部分は損金にならない)。別表四6欄の欄名「減価償却の償却超過額」と別表十六(一)(二)の「償却超過額」の欄が対応する。十六(八)は設例に別表四への転記の記述がある。十六(一)(二)→別表四6欄を直接書いた記載要領・留意点の記述は見つからなかった(2026-10-10 に令和8年版の記載要領で確認)
未確定
架空の会社の数字:一致
e-Tax が一致をチェックする項目(備考:チェックのみ)
未確定
架空の会社の数字:一致
受取配当等の益金不算入額(別表八(一) 5欄)は、別表四の14欄で減算(社外流出)する
未確定
架空の会社の数字:一致
寄附金の損金不算入額(別表十四(二) 26欄。公益法人等は42欄)は、別表四の27欄で加算(社外流出)する
未確定
架空の会社の数字:一致
控除を受ける所得税額は損金にならないので、別表四の29欄で加算(社外流出)する
未確定
架空の会社の数字:どちらも0
欠損金の当期控除額は、別表四の44欄で所得金額から差し引く
未確定
架空の会社の数字:一致
別表六(一)で計算した、控除を受ける所得税額の合計が、別表一の所得税の額になる
未確定
架空の会社の数字:どちらも0
別表七(一)で計算した欠損金の当期控除額の合計が、別表一の欠損金等の当期控除額になる
未確定
架空の会社の数字:どちらも0
e-Tax が自動転記・チェックする項目
未確定
架空の会社の数字:一致
欠損金の損金算入額を計算する前に、別表四の差引計(43欄)を別表七(一)の控除前所得金額に転記する
未確定
架空の会社の数字:一致
寄附金の損金算入限度額の計算は、別表四の仮計(26欄の①)から始める。寄附金の損金不算入額を別表四27欄に書く前に、26欄まで計算しておく
未確定
架空の会社の数字:一致
寄附金の損金算入限度額の計算に使う「期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額」は、別表五(一)の資本金(32欄)と資本準備金(33欄)の翌期首④の合計
未確定
別表一(法人税額)
所得金額・税額の計算が、別表一・次葉・別表五(二)と合っているかを確かめます。
架空の会社の数字:一致
別表四で計算した所得金額を別表一に転記し、法人税額を計算する
未確定
架空の会社の数字:一致
e-Tax が一致をチェックする項目(備考:チェックのみ)
未確定
架空の会社の数字:一致
法人税額から控除される所得税額は、別表一の所得税の額と一致する(別表六(一)とも一致)
未確定
架空の会社の数字:一致
e-Tax が一致をチェックする項目(備考:チェックのみ)
未確定
架空の会社の数字:一致
e-Tax が一致をチェックする項目(備考:チェックのみ 丸め桁:3(千円未満切捨て))
未確定
架空の会社の数字:一致
別表一の中間申告分の法人税額(14欄)と中間申告分の地方法人税額(39欄)の合計を、別表五(二)の「当期分 中間3」の当期発生税額に記載する
未確定
架空の会社の数字:一致
別表一の差引確定法人税額と差引確定地方法人税額の合計が、別表五(二)の確定分の発生税額になる。留意点(02-09)は地方法人税を「41」と書いているが、設例(01-05)と現行様式(HOA112)では「40」が差引確定地方法人税額
未確定
地方税
法人税の別表の金額が地方税の申告書に、地方税の税額が別表五(二)に移っているかを確かめます。
架空の会社の数字:一致
法人税の申告書(別表一)の法人税額計を、道府県民税の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」に記載する
未確定
架空の会社の数字:一致
均等割額の計算に関する明細書(別表4の3)の「納付すべき均等割額⑧」を、第六号様式の均等割額⑱に記載する
未確定
架空の会社の数字:一致
この申告により納付する都民税(確定分)は、別表五(二)の道府県民税・市町村民税の確定(9欄・14欄)の当期発生税額の合計になる。23区の都民税は道府県民税相当分と市町村民税相当分を合わせたもの(第6号様式記載の手引 p.3 税率表の内訳:法人税割 1.0%+6.0%、均等割 2万円+5万円)で、サンプルではこの内訳で9欄と14欄に分けている(分け方は国税庁の留意点・令和8年版の記載要領に明記がなく、要確認。記載要領は「道府県民税」「市町村民税」の欄に都民税を含めて書くとしているが、分け方は書いていない。地方税法第734条第3項では、特別区の法人の都民税は道府県民税と市町村民税を合わせて一の税とみなす。2026-10-10 確認)
未確定
架空の会社の数字:一致
別表四の合計(34欄)の総額を、事業税の所得金額の計算の内訳 64 に記載する(欄名に「法人税の明細書(別表4)の(34)」と印刷されている)
未確定
架空の会社の数字:どちらも0
事業税の欠損金の控除明細書(別表9)の当期控除額④の計を、第六号様式の繰越欠損金額等の当期控除額 70 に記載する。施行規則の記載要領には直接の記述が無く、同じ形の東京都の様式の記載の手引(㊾欄)による
未確定
架空の会社の数字:一致
別表四の所得金額又は欠損金額(52欄)の総額を、第六号様式の「法人税の所得金額」71 に記載する(欄名に「法人税の明細書(別表4)の(52)」と印刷されている)
未確定
架空の会社の数字:一致
中間申告で納めた都民税(第六号様式⑭の法人税割と⑲の均等割)のうち、道府県民税に当たる額(別表五(二) 8欄)を除いた残りが、市町村民税の中間(13欄)になる。23区の都民税を道府県民税と市町村民税に分ける扱いは、確定分(tky6-21_to_b52-9-14)と同じく確認できていない
未確定
架空の会社の数字:一致
中間申告で納付した事業税と特別法人事業税の合計が、別表五(二)の「事業税及び特別法人事業税」の当期中間分(18欄)の当期発生税額になる
未確定