使い方
- 支出した寄附金を、一般の寄附金・国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金・グループ会社や国外関連者への寄附金に分けて入れます
- 所得金額仮計(別表四の仮計)、期末の資本金と資本準備金の合計、事業年度の月数を入れます
- 損金不算入額と、別表十四(二)に書く数字が出ます。[この額を税額シミュレーターで使う]を押すと、法人税・住民税・事業税への影響を確かめられます
計算例
架空の会社(神社の祭礼への寄附50,000円)
資本金10,000,000円・12か月の架空の会社は、所得金額仮計1,382,000円に寄附金50,000円を足し戻した1,432,000円が寄附金支出前所得金額です。限度額は(資本基準額25,000円 + 所得基準額35,800円)× 1/4 = 15,200円で、寄附金50,000円のうち34,800円が損金不算入です。別表十四(二)から別表四の27欄に転記されています。
資本金1,000万円・所得金額仮計1,000万円・一般の寄附金50万円の場合
寄附金支出前所得金額10,500,000円の2.5/100 = 262,500円、資本金1,000万円の2.5/1,000 = 25,000円、合計の1/4 = 限度額71,875円。寄附金50万円のうち428,125円が損金不算入です。
寄附金の区分と扱い
タックスアンサーを参照して、要点をまとめると次のとおりです(参照:タックスアンサー No.5281)。
| 寄附金の区分 | 損金になる額 |
|---|---|
| 一般の寄附金 | 損金算入限度額まで |
| 国・地方公共団体、指定寄附金 | 原則として全額 |
| 特定公益増進法人など | 一般の寄附金とは別枠の特別損金算入限度額まで(このツールでは計算しません) |
| 完全支配関係がある法人・国外関連者 | 全額が損金不算入 |
このツールで計算しないもの
- ある支出が寄附金に当たるかどうか、どの区分に当たるかの判定(入力した区分で計算します)
- 特定公益増進法人・認定NPO法人などに対する寄附金の特別損金算入限度額
- 公益法人等(公益社団法人・学校法人など)の損金算入限度額
- 円未満の端数は切り捨てています。端数の扱いは資料で確認できていないため、端数が出たときは結果の横でお知らせします
学習用の計算で、個別の申告内容の判断には使えません。
実際の申告は、寄附金の相手と区分を確かめたうえで計算し、必要に応じて税理士などの専門家にご確認ください。
よくある質問
- 会社の寄附金は、いくらまで損金になりますか?
- 一般の寄附金は、損金算入限度額までが損金になります。資本金のある普通法人の限度額は、(期末の資本金の額と資本準備金の額の合計 ÷ 12 × 月数 × 2.5/1,000 + 寄附金を損金にしないで計算した所得の金額 × 2.5/100)× 1/4 です(参照:法人税法施行令 第73条、タックスアンサー No.5281)。
- 国や地方公共団体への寄附金は?
- 国・地方公共団体に対する寄附金と、財務大臣が指定した指定寄附金は、原則として全額が損金になります(参照:タックスアンサー No.5281)。
- グループ会社や海外の関連会社への寄附金は?
- 完全支配関係(100%のグループ)がある国内の法人に対する寄附金と、国外関連者に対する寄附金は、全額が損金になりません(参照:タックスアンサー No.5281)。
- 限度額の計算に使う「所得の金額」は、ふつうの所得と違いますか?
- その事業年度に支出した寄附金の全額を損金にしないものとして計算した所得の金額を使います(参照:法人税法施行令 第73条第3項)。別表十四(二)では、所得金額仮計に支出した寄附金を足し戻した「寄附金支出前所得金額」です。
- 未払の寄附金は、その年の寄附金になりますか?
- 寄附金は、実際に金銭などで支払ったときに支出があったものとされます。未払寄附金や、決済されていない手形で払った寄附金は含まれず、仮払寄附金は含まれます(参照:タックスアンサー No.5281)。
- 損金不算入額は、申告書のどこに書きますか?
- 別表十四(二)(寄附金の損金算入に関する明細書)で計算し、損金不算入額を別表四の27欄「寄附金の損金不算入額」で所得に加算します(「交際費と寄附金」)。
あわせて読みたい解説
出典
- タックスアンサー No.5281「寄附金の範囲と損金不算入額の計算」(令和8年4月1日現在法令等)
- 法人税法 第37条・法人税法施行令 第73条
このツールの計算は、架空の会社の別表十四(二)・別表四27欄の数字と同じになることを確かめています。最終更新日:2026-10-14