使い方
- 損益計算書の税引前当期純利益を入れるか、スライダーで動かします。税額の合計・割合と、グラフの●がその場で変わります
- グラフの下の「会社の区分」で、事務所の所在地(23区以外・東京23区)と資本金等の額などを選びます
- 交際費などの税務上の調整、繰越欠損金、源泉所得税、中間申告で納めた額があれば入れます(任意)
- [今の条件を比較用に残す]を押してから利益や調整を変えると、税目ごとの税額と当期純利益の見込みの差を比べられます
- 事業年度の終了日を入れると、確定申告・中間申告の期限を出します
入力した数値はこのサイトでは保管しません。結果の表から、税額を書く申告書の欄(別表一・第六号様式など)に移り、架空の会社の数字で計算の流れを確かめられます。
計算例:税引前当期純利益1,000万円の場合
23区以外(標準税率)・資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下の中小法人で、税務上の調整・中間納付がなく、所得も1,000万円の場合です。
| 税目 | 計算 | 税額 |
|---|---|---|
| 法人税 | 800万円 × 15% = 1,200,000円、200万円 × 23.2% = 464,000円(合計の百円未満を切り捨て) | 1,664,000円 |
| 地方法人税 | 法人税額1,664,000円 × 10.3%(百円未満を切り捨て) | 171,300円 |
| 住民税の法人税割 | 法人税額1,664,000円 × 1%(道府県民税)= 16,600円、× 6%(市町村民税)= 99,800円 | 116,400円 |
| 住民税の均等割 | 20,000円(道府県民税)+ 50,000円(市町村民税) | 70,000円 |
| 事業税(所得割) | 400万円 × 3.5% = 140,000円、400万円 × 5.3% = 212,000円、200万円 × 7% = 140,000円 | 492,000円 |
| 特別法人事業税 | 事業税492,000円 × 37%(百円未満を切り捨て) | 182,000円 |
| 合計 | 税引前当期純利益の27.0% | 2,695,700円 |
東京23区の会社でも、この所得では合計は同じです(都民税の法人税割・均等割と事業税の税率の合計が、この範囲では標準税率と同じため)。数字を変えて試すときは、上のシミュレーターに入力します。
このツールで計算しないもの
実際の税額は、次のような事情で概算と変わります。目安としてお使いください。
- 税務上の調整(交際費・寄附金・減価償却・役員給与など)は、入力した金額だけを反映します。調整の要否・金額は、別表で計算します
- 申告期限の延長をしている場合の期限、附帯税(延滞税・加算税など)
- 税額控除(賃上げ促進税制など)、特別償却、受取配当等の益金不算入の計算、外国税額控除
- 都道府県・市町村が条例で決める標準税率と違う税率(超過税率)。23区以外は、地方税法の標準税率で計算します
- 事務所が2つ以上の都道府県・市町村にある場合の分割、事業年度の途中で事務所を設けた場合の均等割の月割
- 資本金の額が1億円を超える法人の外形標準課税(付加価値割・資本割)、3つ以上の都道府県に事務所がある法人の事業税の税率
- 防衛特別法人税は、法人税額から計算した額を足すだけにしています。地方法人税・住民税の法人税割の計算のもとには含めていません(含めるかどうかは、資料で確認できていません)
学習用の概算で、個別の申告内容の判断には使えません。
実際の申告は、申告書の様式・申告ソフトで計算し、必要に応じて税理士などの専門家にご確認ください。
所得ごとの税額の目安
資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下の会社で、税務上の調整・中間納付が無い場合です(防衛特別法人税は含みません)。税目ごとの金額は23区以外(標準税率)で、右端に東京23区の合計も並べました。
| 所得金額 | 法人税 | 地方法人税 | 住民税 | 事業税 | 特別法人事業税 | 合計 | 割合 | 合計(東京23区) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 150,000円 | 15,400円 | 80,500円 | 35,000円 | 12,900円 | 293,800円 | 29.4% | 293,800円 |
| 200万円 | 300,000円 | 30,900円 | 91,000円 | 70,000円 | 25,900円 | 517,800円 | 25.9% | 517,800円 |
| 300万円 | 450,000円 | 46,300円 | 101,500円 | 105,000円 | 38,800円 | 741,600円 | 24.7% | 741,600円 |
| 400万円 | 600,000円 | 61,800円 | 112,000円 | 140,000円 | 51,800円 | 965,600円 | 24.1% | 965,600円 |
| 500万円 | 750,000円 | 77,200円 | 122,500円 | 193,000円 | 71,400円 | 1,214,100円 | 24.3% | 1,214,100円 |
| 600万円 | 900,000円 | 92,700円 | 133,000円 | 246,000円 | 91,000円 | 1,462,700円 | 24.4% | 1,462,700円 |
| 800万円 | 1,200,000円 | 123,600円 | 154,000円 | 352,000円 | 130,200円 | 1,959,800円 | 24.5% | 1,959,800円 |
| 1,000万円 | 1,664,000円 | 171,300円 | 186,400円 | 492,000円 | 182,000円 | 2,695,700円 | 27.0% | 2,695,700円 |
| 1,500万円 | 2,824,000円 | 290,800円 | 267,600円 | 842,000円 | 311,500円 | 4,535,900円 | 30.2% | 4,535,900円 |
| 2,000万円 | 3,984,000円 | 410,300円 | 348,800円 | 1,192,000円 | 441,000円 | 6,376,100円 | 31.9% | 6,376,100円 |
| 3,000万円 | 6,304,000円 | 649,300円 | 511,200円 | 1,892,000円 | 700,000円 | 10,056,500円 | 33.5% | 10,186,700円 |
| 5,000万円 | 10,944,000円 | 1,127,200円 | 836,000円 | 3,292,000円 | 1,218,000円 | 17,417,200円 | 34.8% | 18,015,500円 |
| 1億円 | 22,544,000円 | 2,322,000円 | 1,648,000円 | 6,792,000円 | 2,513,000円 | 35,819,000円 | 35.8% | 37,051,700円 |
所得によって割合が変わる理由
上の表の「割合」は、所得が増えるにつれて、いったん下がってから上がります。理由は2つあります。
1. 均等割は所得に関係なく決まった額
住民税の均等割は、資本金等の額と従業者数の区分で決まる額で、所得が増えても減っても変わりません(参照:地方税法 第52条・第312条)。所得100万円では、合計293,800円のうち70,000円が均等割で、割合は29.4%です。所得が小さいほど、この決まった額の重みが大きくなり、割合を押し上げます。均等割は赤字でもかかります(「赤字の会社でも払う税金は?」)。
2. 所得の区分ごとに税率が上がる
法人税と事業税は、所得を区分に分けて、区分ごとの税率をかけます。地方法人税・住民税の法人税割は法人税額に、特別法人事業税は事業税の額にかかるので、区分ごとに、増えた所得にかかる税率を足すと次のとおりです(23区以外の標準税率)。
| 所得の区分 | 法人税 | 地方法人税 | 住民税の法人税割 | 事業税 | 特別法人事業税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400万円以下の部分 | 15% | 1.545% | 1.05% | 3.5% | 1.295% | 約22.4% |
| 400万円超〜800万円以下の部分 | 15% | 1.545% | 1.05% | 5.3% | 1.961% | 約24.9% |
| 800万円を超える部分 | 23.2% | 2.3896% | 1.624% | 7% | 2.59% | 約36.8% |
- 地方法人税は法人税額の10.3%、住民税の法人税割は法人税額の7%(道府県民税1%+市町村民税6%)、特別法人事業税は事業税の額の37%として計算しています
- 表の「割合」は、所得全体にかかる税額の平均です。所得が増えると、800万円を超える部分の率(約36.8%)に近づいていきますが、低い区分の税率と均等割を合わせた平均なので、この条件ではその率を超えません
東京23区の会社の場合
- 年所得が2,500万円を超えると、事業税の所得割は所得の全体に超過税率(3.75%・5.665%・7.48%)がかかります。そのため、税額はそこで一段上がります(所得2,500万円から1,000円増えると、合計は106,400円増えます)
- 法人税額が年1,000万円を超えると、都民税の法人税割の税率が7%から10.4%になります(所得がおよそ4,594万円を超えるあたり)
事業年度が令和8年4月1日以後に始まる会社は、法人税額が500万円を超えると、超える部分の4%の防衛特別法人税がかかります(「防衛特別法人税」)。税率の出典は、このページの下の「税率と端数の扱いの出典」にまとめています。
計算の順番
- 税引前当期純利益に、税務上の調整を足し引きして所得金額を出します(別表四)。繰越欠損金があれば控除します(別表七(一))
- 所得金額から法人税額を出し、源泉所得税を差し引きます(別表一)
- 法人税額から地方法人税を出します(別表一)
- 法人税額から住民税の法人税割を出し、均等割を足します(第六号様式・第二十号様式)
- 所得金額から事業税(所得割)を出し、その額から特別法人事業税を出します(第六号様式)
架空の会社の申告書で、この順番を数字でたどれます(「法人税・住民税・事業税の計算の順番」)。このツールの計算は、架空の会社の申告書の数字(6通りの会社)と同じになることを確かめています。
よくある質問
- 法人税は、利益がいくらからかかりますか?
- 法人税は所得の金額に税率をかけて計算するので、所得が0円以下(赤字)なら0円です。課税標準は千円未満を切り捨てるので、所得が1,000円未満のときも0円です(参照:国税通則法 第118条)。ただし住民税の均等割は所得に関係なくかかり、資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下の会社では年70,000円です(標準税率。「赤字の会社でも払う税金は?」)。
- 利益が1,000万円の会社の税金は、いくらくらいですか?
- 税務上の調整がなく、所得も1,000万円の中小法人なら、法人税・地方法人税・住民税・事業税・特別法人事業税の合計は、23区以外(標準税率)・東京23区とも2,695,700円(利益の27.0%)です(資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下・中間納付なしの場合)。計算の中身は、このページの「計算例」にあります。
- 中小法人の法人税の税率は何%ですか?
- 資本金の額が1億円以下の普通法人は、年800万円以下の所得の部分が15%、800万円を超える部分が23.2%です(参照:タックスアンサー No.5759)。
- 利益に対する税金の割合は、どれくらいですか?
- 23区以外の標準税率の中小法人では、所得が増えた部分にかかる税率の合計は、400万円以下の部分が約22.4%、400万円超〜800万円以下が約24.9%、800万円超が約36.8%です。均等割が決まった額なので、所得が小さいほど割合は高くなります(「所得によって割合が変わる理由」)。
- 決算で計上する未払法人税等は、いくらですか?
- 確定申告で納める見込みの額(年税額から中間申告で納めた額を引いた額)です。このシミュレーターの「決算で計上する税金」に、未払法人税等・損益計算書の法人税等・当期純利益の見込みと仕訳の例を出しています(「決算で未払法人税等を計上するまで」)。
- 法人税の確定申告の期限はいつですか?
- 法人税の確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出します(参照:法人税法 第74条第1項)。住民税は法人税の申告書の提出期限まで、事業税は事業年度終了の日から2か月以内です(参照:地方税法 第53条第1項・第72条の25第1項・第321条の8第1項)。事業年度の終了日を入れると、このシミュレーターで期限の日付を出します(「法人税・地方税の申告と納付の期限」)。
あわせて読みたい解説
- 法人税・住民税・事業税の計算の順番
- 決算で未払法人税等を計上するまで
- 法人税・地方税の申告と納付の期限
- 赤字の会社でも払う税金は?
- 計算ツール(結果をこのシミュレーターに入れられます):交際費・寄附金・減価償却・繰越欠損金・中間申告・受取配当・所得税額控除・少額減価償却資産(計算ツールの一覧)
- 用語集:軽減税率・均等割・事業税・法人税等(法人税、住民税及び事業税)・未払法人税等
税率と端数の扱いの出典
- 法人税:タックスアンサー No.5759「法人税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)、法人税法 第66条
- 地方法人税:地方法人税法 第9条・第10条
- 防衛特別法人税:我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第11条・第13条・第14条(「防衛特別法人税」)
- 国税の端数:国税通則法 第118条(課税標準の千円未満)・第119条(確定金額の百円未満)
- 住民税:地方税法 第51条・第52条・第312条・第314条の4、地方税の端数は第20条の4の2
- 事業税・特別法人事業税:地方税法 第72条の24の7、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第2条・第7条
- 東京23区の税率:東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)税率表
- 中間申告の要否:法人税法 第71条第1項
条文は e-Gov法令検索(laws.e-gov.go.jp)を参照しています(2026年10月時点)。最終更新日:2026-10-12