同じ会社でも、事務所が東京23区にあるか、それ以外にあるかで、地方税の申告書の数と書き方が変わります。このページでは、架空の会社(株式会社べっぴょう、黒字のパターン)の事務所が東京23区にある場合と、23区以外(標準税率で課税する架空の県・市)にある場合を並べて比べます。
申告先と様式
| 税金 | 東京23区 | 23区以外 |
|---|---|---|
| 道府県民税・事業税・特別法人事業税 | 都に第六号様式(都民税として) | 県に第六号様式(道府県民税として) |
| 市町村民税 | (都民税に含めて都に申告) | 市に第二十号様式 |
| 均等割の計算 | 別表4の3(東京都の明細) | 第六号様式・第二十号様式の均等割の欄 |
| 事業税の欠損金 | 第6号様式別表9(全国共通の様式) | 同じ |
第六号様式は地方税法施行規則の全国共通の様式で、どちらの会社も同じ様式を使います。東京23区の会社は、道府県民税と市町村民税に当たる分をまとめて都民税として申告し、法人税割は様式の「東京都に申告する場合の⑦の計算」(㉔〜㉗)で計算します。23区以外の会社は、法人住民税を県と市に分けて申告します。
税額を並べる
| 税目 | 東京23区 | 23区以外 |
|---|---|---|
| 法人税割(差引法人税割額) | 都 ⑬ 15,100 | 県 ⑬ 2,100+市 ⑫ 13,000 |
| 均等割(年額) | 都 ⑱ 70,000 | 県 ⑱ 20,000+市 ⑰ 50,000 |
| 事業税 所得割 | 都 ㉙ 50,600 | 県 ㉙ 50,600 |
| 特別法人事業税 | 都 54 18,700 | 県 54 18,700 |
法人税割の税率は、東京23区が7.0%(東京都の記載の手引の税率表。不均一課税適用法人)、23区以外が道府県民税1.0%・市町村民税6.0%(参照:地方税法 第51条・第314条の4)で、合計は同じです。均等割も、23区の年70,000円は、標準税率の道府県民税20,000円と市町村民税50,000円の合計と同じです。
ただし、23区以外では、法人税割の百円未満の切捨て(参照:地方税法 第20条の4の2)を県と市で別々に行います。課税標準や税額によっては、合計が23区の都民税と百円程度ずれることがあります(架空の会社の黒字のパターンでは同じ額です)。
同じ様式で、書き方が変わるところ
| 欄 | 東京23区 | 23区以外 |
|---|---|---|
| ⑦ 法人税割額 | ㉔〜㉗「東京都に申告する場合の⑦の計算」で、㉔に⑤の金額を書き、7.0%を掛けた㉕15,190円を⑦にする(東京都の記載の手引 区分21・34) | ⑤×1.0%(㉔〜㉗は使わない) |
| ⑱ 均等割額 | 別表4の3で計算した年額(区分31) | 年2万円×月数/12 |
東京都が公開している第六号様式の PDF は、令和7年12月31日現在の法令による版で、このサイトの様式(令和8年10月1日施行の版)にある㊶欄(令和6年改正法附則第8条第2項の控除額)がありません。そのため、東京都の記載の手引の欄番号(区分)は、㊶から後ろがこのサイトの様式より1つ小さくなっています(例:仮計は手引の68欄、このサイトの様式の69欄)。第6号様式別表9の①欄には「第6号様式69」と新しい版の欄番号が印刷されています。
別表五(二)への書き方
地方税の税額は、法人税の別表五(二)の「道府県民税」「市町村民税」の欄に書きます。
| 別表五(二) | 東京23区 | 23区以外 |
|---|---|---|
| 9欄 道府県民税 確定 | 10,750 | 10,800 |
| 14欄 市町村民税 確定 | 29,850 | 29,800 |
23区以外では、県の第六号様式㉑(10,800円)と市の第二十号様式⑳(29,800円)を、それぞれの欄にそのまま書けます。東京23区では、1つの都民税を道府県民税と市町村民税の欄に分ける必要があり、このサイトでは東京都の税率表の内訳で分けています。この分け方は国税庁の留意点・記載要領に書かれておらず、確認できていません(「法人税の別表と地方税のつながり」)。
変わらないもの
税率の合計が同じなので、架空の会社では、法人税の別表(別表一・四など)、決算書、納税充当金の数字は、所在地によって変わりません。所得金額1,447,000円から計算する事業税・特別法人事業税も同じ額です。
このサイトで確かめる
画面の上(ヘッダー)の「事業所設定」で所在地を切り替えると、メニューのうち、その所在地で使わない帳票(23区の会社の第二十号様式、23区以外の会社の別表4の3)が理由つきで薄く表示されます。サイト全体の数字も、選んだ所在地のものに切り替わります。
出典:東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)区分21・31・34、地方税法 第20条の4の2・第51条・第52条・第312条・第314条の4、地方税法施行規則 第六号様式・第二十号様式(e-Gov法令検索)、東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)税率表
最終更新日:2026-10-11