どんなものか
地方税法は、標準税率を「地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率」と定めています(地方税法 第1条第1項第5号)。
地方税の税目・税率などは、地方団体が条例で定めます(参照:地方税法 第3条)。そのため、同じ地方税でも、地方団体によって標準税率と違う税率になっていることがあります。
架空の会社の数字
このサイトの23区以外の県・市は、標準税率で課税する架空の団体としています。法人住民税の標準税率の要点(参照:地方税法 第51条・第52条・第312条・第314条の4)と、架空の会社の数字は次のとおりです。
| 税目 | 標準税率 | 欄 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 道府県民税 法人税割 | 1.0% | 第六号様式(23区以外)⑦ | 2,170 |
| 道府県民税 均等割 | 年2万円(資本金等1,000万円以下) | 第六号様式(23区以外)⑱ | 20,000 |
| 市町村民税 法人税割 | 6.0% | 第二十号様式 ⑤ | 13,020 |
| 市町村民税 均等割 | 年5万円(資本金等1,000万円以下・従業者50人以下) | 第二十号様式 ⑰ | 50,000 |
知っておきたいこと
- 実在の県・市の税率は、各団体の条例・申告の手引で確かめる必要があります
- 東京23区の都民税・事業税の税率は、東京都の記載の手引の税率表で決まります。会社の規模などで税率が分かれる場合があります(不均一課税)
- 標準税率で計算した住民税・事業税の目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で計算できます
出典:地方税法 第1条・第3条・第51条・第52条・第312条・第314条の4
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11