テーマ別の解説

納税充当金の流れ

決算で見積もった税金(納税充当金・未払法人税等)が、損益計算書・別表五(二)・別表四・別表五(一)・貸借対照表をどうめぐるかを、架空の会社の数字で順番にたどります。

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。リンクを押すと、その帳票の欄が選ばれた状態で開きます。

決算で「法人税、住民税及び事業税」を見積もって計上し、貸借対照表に「未払法人税等」として載せた金額を、税務では納税充当金と呼びます。納税充当金は、別表四・別表五(一)・別表五(二)の3つの別表と貸借対照表をめぐるので、つながりを学ぶのにちょうどよい題材です。

架空の会社(株式会社べっぴょう、黒字のパターン)の数字でたどります。

1. 期首:前期に積み立てた納税充当金

期首の未払法人税等は489,000円です。これは前期の決算で見積もった、前期分の確定申告で払う税金です。

2. 当期中:前期分の税金を納税充当金から払う

当期に入って、前期分の確定申告の税金を納税充当金を取り崩して払います。

前期分の法人税や住民税は、もともと損金にならない税金なので、取り崩して払っても別表四の調整はありません。一方、事業税は申告した期の損金になるので(確定分はふつう翌期。参照:タックスアンサー No.5300)、別表四の13欄「納税充当金から支出した事業税等の金額」で100,000円を減算します(参照:留意点。別表五(二)の35〜38欄の合計を記載)。

3. 期末:当期分の税金を見積もって積み立てる

当期の決算で、当期分の確定申告で払う税金を見積もり、119,000円を繰り入れました。

内訳 金額
法人税・地方法人税(別表一の差引確定税額の合計) 59,100
都民税(第六号様式㉑) 40,600
事業税・特別法人事業税(第六号様式㊼+61) 19,300
合計(別表五(二)31欄) 119,000

23区以外の会社では、都民税の代わりに県に出す第六号様式㉑(道府県民税10,800円)と市の第二十号様式⑳(市町村民税29,800円)が入ります。合計は同じです。

この繰入額は費用(損金経理)として計上されていますが、税務上は損金にならないので、別表四の4欄「損金経理をした納税充当金」で加算します(参照:留意点。別表五(二)の31欄の金額を記載)。

4. 期末残高:3か所で一致する

留意点のチェックポイントでも、別表五(二)の41欄と貸借対照表の納税充当金(未払法人税等)が一致しているかを確かめるよう案内されています。

ポイント

  • 納税充当金の繰入れは別表四で加算(4欄)、事業税の取崩しは別表四で減算(13欄)
  • 法人税・住民税の取崩しは、別表四には出てこない
  • 期末残高は、別表五(二)41欄・別表五(一)26欄④・貸借対照表で一致する

試算表のページで「未払法人税等」をクリックすると、決算書と別表へのつながりを一覧で確認できます。

最終更新日:2026-10-10

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