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損金経理(そんきんけいり)

一言で:決算で費用または損失として処理することです。損金経理をしたかどうかで、別表四で加算するかどうかが決まる項目があります。

どんなものか

法人税法は、損金経理を次のように定めています。

法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。

(法人税法 第2条第25号)

つまり、株主総会などで確定した決算書(損益計算書)で、費用や損失として計上することです。税務上の損金に入るかどうかとは別の話で、損金経理をしても、税法上は損金にならないものがあります(損金不算入)。

架空の会社の数字

別表四の加算の欄には、「損金経理をした」で始まる欄がいくつもあります。決算で費用にしたが、税務上は損金にならない税金を、ここで足し戻します。

欄 内容 金額
別表四 2 損金経理をした法人税・地方法人税(中間分) 150,000
別表四 3 損金経理をした道府県民税・市町村民税(中間分) 44,500
別表四 4 損金経理をした納税充当金 119,000

架空の会社は、中間申告で納めた税金を費用(法人税、住民税及び事業税)として処理しました。法人税・住民税は損金にならないので、別表四で加算します。中間分の事業税は、損金経理のとおり損金になるので加算しません(「中間納付した税金の扱い」)。

知っておきたいこと

  • 損金経理が条件になっている制度があります。タックスアンサーを参照すると、少額の減価償却資産は、事業に使った年度に取得価額の全額を損金経理した場合に損金になり、いったん資産に計上したものをあとの年度にまとめて損金経理しても損金にはなりません(参照:タックスアンサー No.5403)。少額減価償却資産の特例も、損金経理と別表十六(七)の添付が必要です(参照:タックスアンサー No.5408)
  • 損金経理した金額と、税務上の損金の額が違うところを調整するのが、別表四の申告調整です

出典:法人税法 第2条第25号、タックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」・No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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