使い方
- 欠損金を控除する前の所得金額と、当期の事業年度の開始日を入れ、会社の区分を選びます
- 繰り越している欠損金を、生じた事業年度の開始日と金額で入れます(行を足して複数入れられます)
- 当期控除額・翌期繰越額・控除できる期限と、別表七(一)に書く数字が出ます。[この額を税額シミュレーターで使う]を押すと、税額への影響を確かめられます
計算例
タックスアンサーの例(繰越欠損金150万円・控除前の所得100万円)
中小法人等は、150万円のうち1,000,000円を控除して所得は0円になり、残りの500,000円を翌期に繰り越します(参照:タックスアンサー No.5762)。中小法人等以外の法人は、所得の50%の500,000円までの控除で、所得は500,000円、翌期への繰越は1,000,000円です。
架空の会社(「繰越欠損金を控除」のパターン)
前期の欠損金1,000,000円を、控除前の所得2,030,000円から控除し、所得金額は1,030,000円です。別表七(一)の4欄から別表四の44欄に転記されています。「当期が赤字」のパターンでは、当期の欠損金額3,000,000円を翌期に繰り越します。
繰り越せる期間と控除の順番
- 当期開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額を控除できます(参照:法人税法 第57条第1項)。平成30年4月1日より前に開始した事業年度の欠損金額は9年です(参照:タックスアンサー No.5762)
- 古い事業年度に生じた欠損金額から順に控除します(参照:法人税法 第57条第1項のただし書)
- このツールでは、「当期開始の日前10年(9年)以内」を、欠損金が生じた事業年度の開始日が、当期の開始日の10年(9年)前の日以後であることで判定しています
このツールで計算しないもの
- 青色申告書の提出・帳簿書類の保存などの要件を満たしているかの判定
- 欠損金の繰戻し還付、合併などで引き継いだ欠損金、特定支配関係による制限、災害損失欠損金
- 新設法人や更生手続などの法人で、中小法人等でなくても所得の全額まで控除できる事業年度の判定
- 地方税の事業税の繰越欠損金(第6号様式別表9で計算します)
- 中小法人等以外の法人の50%に1円未満の端数が出るときは、切り捨てて表示しています。端数の扱いは資料で確認できていないため、端数が出たときは結果の横でお知らせします
学習用の計算で、個別の申告内容の判断には使えません。
実際の申告は、前期までの別表七(一)と帳簿を確かめたうえで計算し、必要に応じて税理士などの専門家にご確認ください。
よくある質問
- 繰越欠損金は、何年まで繰り越せますか?
- 当期開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額を控除できます(参照:法人税法 第57条第1項)。平成30年4月1日より前に開始した事業年度に生じた欠損金額は9年です(参照:タックスアンサー No.5762)。
- 1年で控除できる繰越欠損金の上限は?
- 中小法人等は、欠損金を控除する前の所得金額まで控除できます。それ以外の法人は、その所得金額の50%までです(参照:法人税法 第57条第1項・第11項)。たとえば繰越欠損金150万円・控除前の所得100万円なら、中小法人等は1,000,000円、それ以外の法人は500,000円を控除します。
- 欠損金が複数の年にあるときは、どの年の分から控除しますか?
- 古い事業年度に生じた欠損金額から順に控除します。法人税法 第57条第1項のただし書は、各年の欠損金額の控除の限度を、それより前の事業年度に生じた欠損金額で控除される額を差し引いた残りとしているためです。
- 繰越欠損金を使うための条件は?
- 欠損金額が生じた事業年度に青色申告書である確定申告書を提出し、その後の各事業年度も連続して確定申告書を提出して、帳簿書類を保存していることが必要です(参照:タックスアンサー No.5762)。
- 当期が赤字のときは?
- 当期の欠損金額は控除できる所得がないので、翌期以降に繰り越します。別表七(一)の「当期分」に書きます。中小企業者等は、前の年に繰り戻して法人税の還付を受ける方法もあります(「欠損金の繰戻し還付」)。
- 控除した額は、申告書のどこに書きますか?
- 別表七(一)(欠損金の損金算入等に関する明細書)で計算し、当期控除額を別表四の44欄「欠損金等の当期控除額」で所得から差し引きます(「繰越欠損金」)。
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出典
このツールの計算は、タックスアンサーの例と、架空の会社の別表七(一)・別表四の数字と同じになることを確かめています。最終更新日:2026-10-14