会社が支出した寄附金は、相手によって損金になる額が違います。一般の寄附金は、損金算入限度額を超える部分が損金になりません。
一般の寄附金の損金算入限度額
資本金のある普通法人の限度額は、次の式で計算します(参照:法人税法施行令 第73条第1項、タックスアンサー No.5281)。
(期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額 ÷ 12 × 当期の月数 × 2.5/1,000 + 所得の金額 × 2.5/100)× 1/4
資本又は出資を有しない法人などは、所得の金額 × 1.25/100 です。月数は暦に従って数え、1か月に満たない端数は切り捨てます(参照:法人税法施行令 第73条第5項)。
「所得の金額」は、寄附金を足し戻した額
式の「所得の金額」は、その事業年度に支出した寄附金の全額を損金に算入しないものとして計算した所得です(参照:法人税法施行令 第73条第3項)。そのため別表十四(二)では、別表四の仮計に支出した寄附金を足し戻して「寄附金支出前所得金額」を出し、それをもとに限度額を計算します。
架空の会社の数字
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 7 | 支出した寄附金の額(神社の祭礼への寄附) | 50,000 |
| 8 | 所得金額仮計 | 1,382,000 |
| 9 | 寄附金支出前所得金額(7+8) | 1,432,000 |
| 10 | 9 × 2.5/100 | 35,800 |
| 12 | 資本金と資本準備金の合計 × 月数/12 | 10,000,000 |
| 13 | 12 × 2.5/1,000 | 25,000 |
| 14 | 損金算入限度額((10+13)× 1/4) | 15,200 |
| 23 | 損金にならない額 | 34,800 |
損金にならない額は、別表四の27欄(34,800円)で所得に加算します。お金が会社の外に出たものなので、処分は「社外流出」です。
寄附金の相手による違い
タックスアンサーを参照して、要点をまとめると次のとおりです(参照:タックスアンサー No.5281)。
| 寄附金の相手 | 損金になる額 |
|---|---|
| 一般の寄附金(下の表の相手以外) | 損金算入限度額まで |
| 国・地方公共団体、指定寄附金 | 原則として全額 |
| 特定公益増進法人など | 一般の寄附金とは別枠の限度額まで |
| 完全支配関係がある法人・国外関連者 | 全額が損金にならない |
寄附金は、実際に支払ったときに支出したものとされます。未払の寄附金は含まれず、仮払の寄附金は含まれます(参照:タックスアンサー No.5281)。
自分の会社の数字で計算する
寄附金の額・所得金額仮計・資本金と資本準備金の合計を入れると、限度額と損金にならない額を「寄附金の計算シミュレーター」で計算できます。結果は税額シミュレーターに入れて、税額への影響も確かめられます。交際費との関係は「交際費と寄附金」で解説しています。
出典:法人税法 第37条、法人税法施行令 第73条、タックスアンサー No.5281「寄附金の範囲と損金不算入額の計算」(令和8年4月1日現在法令等)
最終更新日:2026-10-14