どんなものか
別表四の金額は、3つの列に分けて書きます。
- 総額①:加算・減算する金額そのもの
- 留保②:会社の中に残る金額
- 社外流出③:配当や交際費のように、会社の外に出ていった金額
国税庁の手引では、別表四は所得金額だけでなく「留保金額」を計算するためにも使うと説明されています。留保した金額は、別表五(一)の利益積立金額に積み上がります。
架空の会社の分け方
株式会社べっぴょう(黒字のパターン)の別表四です。
| 別表四の欄 | 総額 | 留保 | 社外流出 |
|---|---|---|---|
| 1 当期利益 | 933,500 | 733,500 | 200,000(配当) |
| 6 減価償却の償却超過額 | 220,000 | 220,000 | |
| 8 交際費等の損金不算入額 | 50,000 | 50,000 | |
| 14 受取配当等の益金不算入額(減算) | 35,000 | ※35,000 | |
| 27 寄附金の損金不算入額 | 34,800 | 34,800 | |
| 29 法人税額から控除される所得税額 | 30,200 | 30,200 | |
| 52 所得金額 | 1,447,000 | 1,167,000 | 315,000(※△35,000) |
表に載せていない加算・減算(中間納付した法人税・住民税、納税充当金、前期分の事業税)は、すべて留保です。
受取配当等の益金不算入額(14欄)は、社外流出の列に「※」を付けて書きます。会社の外にお金が出たわけではありませんが、別表五(一)には移らない調整です。そのため52欄では、留保と社外流出を足しても総額にならず、留意点のとおり「※」の金額を加減算して一致します(1,167,000円+315,000円-35,000円=1,447,000円)。
- 配当で払った200,000円は、会社の外に出たので社外流出です
- 減価償却の超過額は、資産の帳簿価額として会社に残っているので留保です。別表五(一)の「減価償却超過額」に100,000円が積み上がります
- 交際費は、取引先との飲食などで外に出たお金なので社外流出です
知っておきたいこと
- 留保の調整は、会計と税務の「一時的なずれ」であることが多く、翌期以降に戻ってきます(例:償却超過額は、後の期に認容されて減算されます)
- 社外流出の調整は、その期だけで終わります
- 別表五(一)を見ると、留保したずれが今いくら残っているかが分かります
出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」第一部「法人税申告書の基本的な仕組みと記載の順序」・申告書作成上の留意点(別表四・別表五(一))
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-10