用語集

交際費等の損金不算入(こうさいひとうのそんきんふさんにゅう)

一言で:取引先の接待などに使った交際費のうち、税金の計算で損金にできない部分のことです。中小法人は年800万円まで損金にできます。

どんなものか

取引先の接待や贈答などに使った交際費等は、会計では費用ですが、税務では損金にできる金額に上限があります。上限を超えた部分が損金不算入額で、別表十五で計算します。

中小法人等は、年800万円(定額控除限度額)まで損金にできます。

架空の会社の計算

株式会社べっぴょう(資本金1,000万円)の黒字のパターンです。

欄 内容 金額
1 支出交際費等の額 8,050,000
3 中小法人等の定額控除限度額 8,000,000
5 損金不算入額 50,000

800万円を超えた50,000円が損金不算入額です。この金額は、別表四8欄で加算します。会社の外に出ていったお金なので、処分は「社外流出」です。

「当期が赤字」のパターンでは、交際費が3,000,000円で上限の範囲内なので、損金不算入額はありません。

知っておきたいこと

  • 年800万円の枠は、事業年度が12か月の場合です。別表十五では「800万円×月数÷12」で計算します
  • 国税庁の留意点では、1人あたり1万円以下の飲食費を交際費等から外すには、日付・参加者・人数・金額・お店などを書いた書類の保存が必要と説明されています
  • 資本金が1億円を超える会社などは、800万円の枠を使えません(参照:留意点)
  • 交際費等の額と接待飲食費から損金不算入額を計算し、800万円の定額控除と50%を比べるには、「交際費の計算シミュレーター」が使えます

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表十五)

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-10

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