交際費の計算シミュレーター

交際費等の額と接待飲食費を入れると、損金にならない額(損金不算入額)を計算します。
中小法人は、年800万円の定額控除と接待飲食費の50%の両方で計算して比べます。

交際費と会社の区分
円

損益計算書の交際費などのうち、税務上の交際費等になる額(下の「交際費等から除かれるもの」を除いた額)

円

得意先などとの飲食の費用。社内の役員・従業員などだけの飲食は含みません

期末の資本金の額

月数は暦に従って数え、1か月に満たない端数は1か月とします(参照:租税特別措置法 第61条の4第4項)

※入力した数値はこのサイトでは保管しません。「このブラウザに入力を保存する」をチェックしたときだけ、お使いのブラウザに保存します。

損金不算入額

損金不算入額 50,000円(定額控除限度額で計算した場合)。損金になる額は8,000,000円

計算方法損金算入限度額損金不算入額比較
定額控除限度額で計算8,000,000円50,000円損金不算入額が少ない
接待飲食費の50%で計算0円8,050,000円

定額控除限度額は、800万円 × 12 ÷ 12 = 8,000,000円(交際費等の額が少なければその額まで)です。資本金1億円以下の中小法人等は、どちらかを選べます。

別表十五に書く数字

損金不算入額は、別表四の8欄(交際費等の損金不算入額)で所得に加算します。所得が増えると、法人税・住民税・事業税も増えます。

税額シミュレーターを開く

ほかの計算ツール(交際費・寄附金・減価償却・繰越欠損金・中間申告・受取配当・所得税額控除・少額減価償却資産)の結果も、続けて入れられます。計算ツールの一覧

1人あたり1万円以下の飲食費か確かめる

得意先などとの飲食費で、1人あたり10,000円以下のものは、一定の書類を保存していれば交際費等から除かれます(社内の役員・従業員などだけの飲食は除かれません)。

使い方

  1. 交際費等の額と、そのうち得意先などとの接待飲食費の額を入れます(接待飲食費が無ければ空のままで構いません)
  2. 期末の資本金の額の区分と、事業年度の月数を選びます
  3. 損金不算入額と、別表十五に書く数字が出ます。[この額を税額シミュレーターで使う]を押すと、法人税・住民税・事業税への影響を確かめられます

計算例

架空の会社(交際費8,050,000円)

資本金1,000万円・12か月の架空の会社は、交際費等8,050,000円(接待飲食費なし)のうち、定額控除限度額8,000,000円を超える50,000円が損金不算入です。別表十五の5欄から、別表四の8欄に転記されています。

接待飲食費が多い場合(交際費1,200万円・うち接待飲食費1,000万円)

法人の区分・計算方法損金算入限度額損金不算入額
中小法人等・定額控除限度額8,000,000円4,000,000円
中小法人等・接待飲食費の50%5,000,000円7,000,000円
資本金1億円超〜100億円以下5,000,000円7,000,000円

この例では、中小法人等は定額控除限度額を使う方が、損金不算入額が3,000,000円少なくなります。

交際費等から除かれるもの

タックスアンサーを参照して、要点をまとめると次のとおりです(参照:タックスアンサー No.5265)。

  • 専ら従業員の慰安のための運動会・演芸会・旅行などの費用
  • 得意先などとの飲食費で、1人あたり10,000円以下のもの(書類の保存が条件。社内の役員・従業員などだけの飲食は除く。令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下)
  • カレンダー・手帳など贈与のための費用、会議の茶菓・弁当、座談会や取材の費用で、通常要するもの

このツールで計算しないもの

  • ある支出が交際費等に当たるかどうかの判定(交際費等の額・接待飲食費の額は入力した金額で計算します)
  • 資本金5億円以上の法人の100%子法人など、資本金が1億円以下でも中小法人等として扱われない法人の判定(これらの法人は「1億円超〜100億円以下」として計算します)
  • 通算法人の定額控除限度額
  • 接待飲食費の50%と、800万円 × 月数 ÷ 12 に1円未満の端数が出るときは、切り捨てて表示しています。端数の扱いは、措置法・同施行令・同施行規則・措置法通達・国税庁の FAQ・別表十五の記載要領を調べましたが資料で確認できていないため、端数が出たときは結果の横でお知らせします

学習用の計算で、個別の申告内容の判断には使えません。
実際の申告は、支出の内容を確かめたうえで計算し、必要に応じて税理士などの専門家にご確認ください。

よくある質問

中小企業の交際費は、いくらまで損金になりますか?
期末の資本金の額が1億円以下の法人などは、年800万円(事業年度が12か月の場合)の定額控除限度額までの交際費等を損金にできます。または、接待飲食費の50%を損金にする方法も選べます(参照:タックスアンサー No.5265、租税特別措置法 第61条の4)。
800万円の定額控除と接待飲食費の50%は、どちらが有利ですか?
損金不算入額が少ない方が有利です。接待飲食費の50%が800万円を超えるとき(接待飲食費が1,600万円を超えるとき)は、50%の方が損金になる額が大きくなります。たとえば交際費1,200万円のうち接待飲食費が1,000万円なら、定額控除で4,000,000円、50%で7,000,000円が損金不算入です(「計算例」)。
事業年度が12か月に満たないときの定額控除限度額は?
800万円に事業年度の月数を掛けて12で割った額です(参照:租税特別措置法 第61条の4)。たとえば6か月なら4,000,000円です。
1人1万円以下の飲食費は、交際費になりますか?
得意先などとの飲食費で、参加した人数で割った金額が10,000円以下のものは、日付・参加者・人数・金額・お店などを記録した書類を保存している場合に限り、交際費等から除かれます。社内の役員・従業員などだけの飲食は除かれません。令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下が基準です(参照:タックスアンサー No.5265)。
損金不算入額は、申告書のどこに書きますか?
別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)で計算し、損金不算入額を別表四の8欄「交際費等の損金不算入額」で所得に加算します(「交際費と寄附金」)。
資本金が1億円を超える会社は?
期末の資本金の額が1億円超〜100億円以下の法人は、接待飲食費の50%を超える部分が損金不算入で、800万円の定額控除は使えません。100億円を超える法人は、交際費等の全額が損金不算入です(参照:タックスアンサー No.5265)。

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出典

このツールの計算は、架空の会社の別表十五・別表四8欄の数字と同じになることを確かめています。最終更新日:2026-10-12