使い方
- 交際費等の額と、そのうち得意先などとの接待飲食費の額を入れます(接待飲食費が無ければ空のままで構いません)
- 期末の資本金の額の区分と、事業年度の月数を選びます
- 損金不算入額と、別表十五に書く数字が出ます。[この額を税額シミュレーターで使う]を押すと、法人税・住民税・事業税への影響を確かめられます
計算例
架空の会社(交際費8,050,000円)
資本金1,000万円・12か月の架空の会社は、交際費等8,050,000円(接待飲食費なし)のうち、定額控除限度額8,000,000円を超える50,000円が損金不算入です。別表十五の5欄から、別表四の8欄に転記されています。
接待飲食費が多い場合(交際費1,200万円・うち接待飲食費1,000万円)
| 法人の区分・計算方法 | 損金算入限度額 | 損金不算入額 |
|---|---|---|
| 中小法人等・定額控除限度額 | 8,000,000円 | 4,000,000円 |
| 中小法人等・接待飲食費の50% | 5,000,000円 | 7,000,000円 |
| 資本金1億円超〜100億円以下 | 5,000,000円 | 7,000,000円 |
この例では、中小法人等は定額控除限度額を使う方が、損金不算入額が3,000,000円少なくなります。
交際費等から除かれるもの
タックスアンサーを参照して、要点をまとめると次のとおりです(参照:タックスアンサー No.5265)。
- 専ら従業員の慰安のための運動会・演芸会・旅行などの費用
- 得意先などとの飲食費で、1人あたり10,000円以下のもの(書類の保存が条件。社内の役員・従業員などだけの飲食は除く。令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下)
- カレンダー・手帳など贈与のための費用、会議の茶菓・弁当、座談会や取材の費用で、通常要するもの
このツールで計算しないもの
- ある支出が交際費等に当たるかどうかの判定(交際費等の額・接待飲食費の額は入力した金額で計算します)
- 資本金5億円以上の法人の100%子法人など、資本金が1億円以下でも中小法人等として扱われない法人の判定(これらの法人は「1億円超〜100億円以下」として計算します)
- 通算法人の定額控除限度額
- 接待飲食費の50%と、800万円 × 月数 ÷ 12 に1円未満の端数が出るときは、切り捨てて表示しています。端数の扱いは、措置法・同施行令・同施行規則・措置法通達・国税庁の FAQ・別表十五の記載要領を調べましたが資料で確認できていないため、端数が出たときは結果の横でお知らせします
学習用の計算で、個別の申告内容の判断には使えません。
実際の申告は、支出の内容を確かめたうえで計算し、必要に応じて税理士などの専門家にご確認ください。
よくある質問
- 中小企業の交際費は、いくらまで損金になりますか?
- 期末の資本金の額が1億円以下の法人などは、年800万円(事業年度が12か月の場合)の定額控除限度額までの交際費等を損金にできます。または、接待飲食費の50%を損金にする方法も選べます(参照:タックスアンサー No.5265、租税特別措置法 第61条の4)。
- 800万円の定額控除と接待飲食費の50%は、どちらが有利ですか?
- 損金不算入額が少ない方が有利です。接待飲食費の50%が800万円を超えるとき(接待飲食費が1,600万円を超えるとき)は、50%の方が損金になる額が大きくなります。たとえば交際費1,200万円のうち接待飲食費が1,000万円なら、定額控除で4,000,000円、50%で7,000,000円が損金不算入です(「計算例」)。
- 事業年度が12か月に満たないときの定額控除限度額は?
- 800万円に事業年度の月数を掛けて12で割った額です(参照:租税特別措置法 第61条の4)。たとえば6か月なら4,000,000円です。
- 1人1万円以下の飲食費は、交際費になりますか?
- 得意先などとの飲食費で、参加した人数で割った金額が10,000円以下のものは、日付・参加者・人数・金額・お店などを記録した書類を保存している場合に限り、交際費等から除かれます。社内の役員・従業員などだけの飲食は除かれません。令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下が基準です(参照:タックスアンサー No.5265)。
- 損金不算入額は、申告書のどこに書きますか?
- 別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)で計算し、損金不算入額を別表四の8欄「交際費等の損金不算入額」で所得に加算します(「交際費と寄附金」)。
- 資本金が1億円を超える会社は?
- 期末の資本金の額が1億円超〜100億円以下の法人は、接待飲食費の50%を超える部分が損金不算入で、800万円の定額控除は使えません。100億円を超える法人は、交際費等の全額が損金不算入です(参照:タックスアンサー No.5265)。
あわせて読みたい解説
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- 申告書:別表十五・別表四
- 用語集:交際費・損金不算入・中小法人
- 法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター・減価償却の計算シミュレーター
出典
- タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(令和8年4月1日現在法令等)
- 租税特別措置法 第61条の4
このツールの計算は、架空の会社の別表十五・別表四8欄の数字と同じになることを確かめています。最終更新日:2026-10-12