用語集

中小法人(ちゅうしょうほうじん)

一言で:資本金の額が1億円以下の普通法人などで、大法人の完全子会社などを除いたものです。所得のうち年800万円以下の部分に軽減税率が使えます。

どんなものか

「中小法人」は法人税法の条文の見出しの言葉ではありませんが、法人税の税率の区分でよく使われます。法人税法を参照して要点をまとめると、次の法人は、所得のうち年800万円以下の部分に低い税率が使えます(参照:法人税法 第66条第2項)。

  • 普通法人(通算法人を除く)のうち、事業年度終了の時に資本金の額または出資金の額が1億円以下のもの、資本または出資を有しないもの
  • 一般社団法人等、人格のない社団等

ただし、資本金の額が5億円以上の法人などの「大法人」との間に、その大法人による完全支配関係がある普通法人(大法人の100%子会社など)などは除かれます(参照:法人税法 第66条第5項)。

税率

法人税法の本則では、年800万円以下の部分の税率は19%、それを超える部分は23.2%です(参照:法人税法 第66条第1項・第2項)。タックスアンサーの税率表では、資本金1億円以下の法人などの年800万円以下の部分は15%とされています(適用除外事業者などは別の税率。参照:タックスアンサー No.5759)。くわしくは「軽減税率」。

架空の会社の数字

架空の会社は資本金10,000,000円の普通法人で、中小法人に当たります。所得金額1,447,000円は年800万円以下なので、全額に軽減税率を使います。

欄 内容 金額
別表一 1 所得金額 1,447,000
別表一 2 法人税額 217,050

知っておきたいこと

出典:法人税法 第66条、地方税法 第52条、タックスアンサー No.5759「法人税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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