用語集

同族会社(どうぞくがいしゃ)

一言で:株主の上位3グループが、株式などの50%超を持つ会社です。判定は別表二で行います。小さな会社の多くが当てはまります。

どんなものか

法人税法を参照して要点をまとめると、同族会社とは、株主等の3人以下と、それらと特殊の関係のある個人・法人(親族など)が、発行済株式などの総数の50%を超える株式などを持っている会社です(参照:法人税法 第2条第10号)。

判定は、株主を「本人とその特殊関係者」のグループにまとめ、持ち分の多い順に上位3グループまでを足して行います。判定には、株式の数のほか、議決権の数などによる判定もあり、別表二で計算します。

架空の会社の数字

架空の会社(株式会社べっぴょう)の株主は、代表者120株・配偶者50株・第三者30株です。

欄 内容 値
別表二 1 期末現在の発行済株式の総数 200
別表二 2 上位3順位の株式数 200
別表二 3 株式数等による判定(%) 100
別表二 10 同族会社の判定割合(%) 100

判定割合が50%を超えるので、同族会社に当たります。株主が3人だけなので、上位3順位で全株式になります。

知っておきたいこと

  • 別表二の下の段では「特定同族会社」も判定します。特定同族会社には、利益を配当せずに会社に残した金額に追加で課税する制度(留保金課税)がありますが、資本金の額が1億円以下の会社は、大法人の完全子会社などを除いて対象になりません(参照:法人税法 第67条第1項)。架空の会社は資本金10,000,000円なので対象外です
  • 別表二では、「期末現在の発行済株式の総数」など、期末の数で判定します(様式の欄名)

出典:法人税法 第2条第10号・第67条第1項

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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