用語集

資本金等の額(しほんきんとうのがく)

一言で:株主から出資を受けた金額として税法で決まる金額です。別表五(一)の下の段で計算し、法人住民税の均等割の区分にも使います。

どんなものか

法人税法は、資本金等の額を「法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額」と定めています(法人税法 第2条第16号)。会計の資本金とおおむね重なりますが、税法の計算で決まる金額なので、資本金と同じになるとは限りません。

税務上の会社の純資産は、資本金等の額と利益積立金額に分けて管理します。別表五(一)の上の段(Ⅰ)が利益積立金額、下の段(Ⅱ)が資本金等の額の計算です。

架空の会社の数字

欄 内容 金額
別表五(一) 32 ① 資本金又は出資金(期首) 10,000,000
別表五(一) 32 ④ 資本金又は出資金(翌期首) 10,000,000
別表五(一) 36 ④ 差引合計額(翌期首の資本金等の額) 10,000,000

架空の会社は当期に増資などをしていないので、期首と期末の資本金等の額は同じです。期首の金額は、前期の別表五(一)の④から移ります(「前期・当期・翌期の申告書のつながり」)。

知っておきたいこと

  • 法人住民税の均等割は、資本金等の額の区分で税率が決まります。地方税法を参照すると、道府県民税の均等割の標準税率は、資本金等の額が1,000万円以下の法人で年2万円、1,000万円を超え1億円以下で年5万円などです(参照:地方税法 第52条)。架空の会社(23区以外)の道府県民税の均等割は第六号様式⑱の20,000円です
  • 地方税法には、資本金等の額が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合に、そちらで区分を判定する決まりもあります(参照:地方税法 第52条)

出典:法人税法 第2条第16号、地方税法 第52条

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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