どんなものか
会社が事務所を置く都道府県・市町村に納める法人住民税は、2つの部分でできています。
- 法人税割:法人税額をもとに計算する部分
- 均等割:所得に関係なく、会社の規模で決まる定額の部分
均等割は、赤字で法人税がかからない年でもかかります。
金額の決まり方(東京23区の場合)
東京都の記載の手引の税率表では、均等割の年額は、資本金等の額と従業者数、事務所がある場所で決まります。事務所があった月数が12か月に満たないときは、月割りで計算します。
株式会社べっぴょうは、23区内だけに事務所が1か所あり、資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下です。この区分の年額は70,000円です。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 別表4の3 税率 | 年額 | 70,000 |
| 別表4の3 ⑧ | 納付すべき均等割額 | 70,000 |
| 第六号様式 ⑱ | 均等割額 | 70,000 |
「当期が赤字」のパターンでも、均等割は70,000円です。
金額の決まり方(23区以外の場合)
23区以外の会社は、均等割を県(道府県民税)と市(市町村民税)にそれぞれ納めます。地方税法を参照して、標準税率の要点をまとめると次のとおりです。
- 道府県民税:資本金等の額が1,000万円以下の法人は年2万円(参照:地方税法 第52条)
- 市町村民税:資本金等の額が1,000万円以下で、市町村内の従業者数の合計が50人以下の法人は年5万円(参照:地方税法 第312条)
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 第六号様式(23区以外)⑱ | 道府県民税の均等割額 | 20,000 |
| 第二十号様式 ⑰ | 市町村民税の均等割額 | 50,000 |
架空の県・市は標準税率で課税する設定です。実際の税率は県・市の条例で決まります。
知っておきたいこと
- 23区内の会社は、都民税(都の分と区の分)をまとめて東京都に申告します
- 均等割は、資本金等の額や従業者数が増えると、上の区分に変わることがあります
- 赤字の年に残る税金は「赤字の会社でも払う税金は?」にまとめました
- 均等割を含めた年税額の目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で資本金等の額と従業者数を選んで計算できます
出典:東京都主税局「法人都民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書(第6号様式)記載の手引」(令和7年改正)都民税均等割の税率表・区分31、地方税法 第52条・第312条
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-10