用語集

均等割(きんとうわり)

一言で:法人住民税のうち、所得に関係なくかかる定額の部分です。赤字の年でもかかります。

どんなものか

会社が事務所を置く都道府県・市町村に納める法人住民税は、2つの部分でできています。

  • 法人税割:法人税額をもとに計算する部分
  • 均等割:所得に関係なく、会社の規模で決まる定額の部分

均等割は、赤字で法人税がかからない年でもかかります。

金額の決まり方(東京23区の場合)

東京都の記載の手引の税率表では、均等割の年額は、資本金等の額と従業者数、事務所がある場所で決まります。事務所があった月数が12か月に満たないときは、月割りで計算します。

株式会社べっぴょうは、23区内だけに事務所が1か所あり、資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下です。この区分の年額は70,000円です。

欄 内容 金額
別表4の3 税率 年額 70,000
別表4の3 ⑧ 納付すべき均等割額 70,000
第六号様式 ⑱ 均等割額 70,000

「当期が赤字」のパターンでも、均等割は70,000円です。

金額の決まり方(23区以外の場合)

23区以外の会社は、均等割を県(道府県民税)と市(市町村民税)にそれぞれ納めます。地方税法を参照して、標準税率の要点をまとめると次のとおりです。

  • 道府県民税:資本金等の額が1,000万円以下の法人は年2万円(参照:地方税法 第52条)
  • 市町村民税:資本金等の額が1,000万円以下で、市町村内の従業者数の合計が50人以下の法人は年5万円(参照:地方税法 第312条)
欄 内容 金額
第六号様式(23区以外)⑱ 道府県民税の均等割額 20,000
第二十号様式 ⑰ 市町村民税の均等割額 50,000

架空の県・市は標準税率で課税する設定です。実際の税率は県・市の条例で決まります。

知っておきたいこと

出典:東京都主税局「法人都民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書(第6号様式)記載の手引」(令和7年改正)都民税均等割の税率表・区分31、地方税法 第52条・第312条

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-10

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