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中間申告が必要な会社は?いくら納める?

事業年度が6か月を超える会社は、前期の法人税額をもとに中間申告をします。必要になる条件(前期の法人税額 × 6/前期の月数が10万円超)、法人税・地方法人税・住民税・事業税の中間納付額の計算、期限と仮決算を、法人税法・地方税法の条文と架空の会社の数字で解説します。

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。リンクを押すと、その帳票の欄が選ばれた状態で開きます。

事業年度の途中で、税金の一部を先に申告・納付するのが中間申告です。前期の実績をもとにする「予定申告」が基本です。

中間申告が必要な会社

事業年度が6か月を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書を提出します(参照:法人税法 第71条第1項)。ただし、次の場合は要りません。

  • 前期の法人税額 ÷ 前期の月数 × 6 が10万円以下(または無い)
  • 設立後最初の事業年度

法人税の中間申告をする会社は、地方法人税・住民税・事業税・特別法人事業税も中間申告をします。法人税の中間申告が10万円以下で要らない会社は、事業税(所得割だけの会社)の中間申告も要りません(参照:地方法人税法 第16条第1項、地方税法 第53条第1項・第72条の26第8項)。

いくら納める?

前期の確定した税額を前期の月数で割り、6を掛けた額です。前期が12か月なら前期の税額の半分で、百円未満は切り捨てます。

税目 中間納付額 根拠
法人税 前期の法人税額 ÷ 前期の月数 × 6 法人税法 第71条第1項
地方法人税 前期の地方法人税額 ÷ 前期の月数 × 6 地方法人税法 第16条第1項
住民税の法人税割 前期の法人税割額 × 6 ÷ 前期の月数 地方税法施行令 第8条の6・第48条の10
住民税の均等割 年額 × 6 ÷ 12 地方税法 第52条第3項・第312条第3項
事業税・特別法人事業税 前期の税額 ÷ 前期の月数 × 6 地方税法 第72条の26第1項

架空の会社の数字

前期の実績による中間申告をしている架空の会社(東京23区)の中間納付額です。

欄 内容 金額
別表一 14 中間申告分の法人税額 136,000
別表一 39 中間申告分の地方法人税額 14,000
第六号様式 ⑭ 都民税の法人税割 9,500
第六号様式 ⑲ 都民税の均等割 35,000
第六号様式 ㊺ 事業税 36,500
第六号様式 59 特別法人事業税 13,500

23区以外の会社では、法人税割と均等割を県(第六号様式:1,300円・10,000円)と市(第二十号様式:8,200円・25,000円)に分けて納めます。

仮決算による中間申告

前期の実績ではなく、事業年度開始の日以後6か月を1つの事業年度とみなして仮決算をし、その所得で中間申告をすることもできます。

自分の会社の数字で計算する

前期の確定税額を入れると、税目ごとの中間納付額・中間申告が要るか・期限を「中間申告の計算シミュレーター」で計算できます。納めた税金の決算と別表での扱いは「中間納付した税金の扱い」、期限は「法人税・地方税の申告と納付の期限」で解説しています。

出典:法人税法 第71条、地方法人税法 第16条、地方税法 第52条・第53条・第72条の26・第312条、地方税法施行令 第8条の6・第48条の10

最終更新日:2026-10-14

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