用語集

仮決算による中間申告(かりけっさんによるちゅうかんしんこく)

一言で:事業年度の最初の6か月を1つの事業年度とみなして決算をし、その所得から法人税を計算する中間申告です。前期の実績による中間申告の代わりに選べます。

どんなものか

中間申告には、前期の実績をもとにする方法と、仮決算をする方法があります。法人税法を参照して要点をまとめると、次のとおりです。

  • 前期の実績による中間申告:前期の法人税額を前期の月数で割り、中間期間の月数を掛けた金額を書く(参照:法人税法 第71条第1項)
  • 仮決算による中間申告:事業年度が始まった日から6か月の期間を1つの事業年度とみなして所得の金額(または欠損金額)を計算した場合に、その所得の金額と、それに対する法人税の額を書いた中間申告書を出せる(参照:法人税法 第72条第1項)

仮決算の中間申告書には、その6か月の期間の末日の貸借対照表と、その期間の損益計算書などを添付します(参照:法人税法 第72条第2項)。

仮決算を選べない場合

第72条第1項のただし書では、次の場合は仮決算による中間申告書を出せないとされています(参照:法人税法 第72条第1項)。

  • 前期の実績による中間申告が要らない場合(災害損失金額がある場合を除く)
  • 仮決算で計算した法人税の額が、前期の実績で計算した金額を超える場合

つまり、仮決算を使うのは、前期の実績より中間の税額が少なくなるときです。

架空の会社の数字

株式会社べっぴょう(黒字のパターン)は、前期の実績で中間申告をした前提です。中間申告分の法人税額は別表一14欄の136,000円で、確定申告ではこれを差し引いて納めます。仮決算はしていません。

「当期が赤字」のパターンは、前期の法人税が少なく中間申告をしていない前提です。

知っておきたいこと

出典:法人税法 第71条・第72条

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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