用語集
法人税の申告書や決算書に出てくる言葉を解説します。
各用語のページから、架空の会社(株式会社べっぴょう)の申告書の欄をたどれます。
現在 55 語を掲載しています。
あ行
か行
- 外形標準課税
法人事業税のうち、所得だけでなく付加価値や資本金等の額にも課税するしくみです。資本金の額が1億円を超える法人などが対象で、1億円以下の法人は所得割だけです。
- 確定決算(確定した決算)
株主総会などの承認を受けた決算です。法人税の確定申告書は、この確定した決算に基づいて作ります。
- 確定申告
事業年度が終わったあと、確定した決算に基づいて所得金額と法人税額を計算し、税務署に出す申告です。原則2か月以内に提出します。
- 仮計
別表四の途中で出す、加算・減算を反映した所得の小計です。寄附金の損金算入限度額の計算などに使うので、最後の所得金額より前に出します。
- 仮決算による中間申告
事業年度の最初の6か月を1つの事業年度とみなして決算をし、その所得から法人税を計算する中間申告です。前期の実績による中間申告の代わりに選べます。
- 勘定科目内訳明細書
貸借対照表・損益計算書の勘定科目の内訳を書いた書類です。法人税の確定申告書に添付します。
- 寄附金の損金不算入
会社が支出した寄附金のうち、税金の計算で損金にできる上限(損金算入限度額)を超えた部分のことです。
- 均等割
法人住民税のうち、所得に関係なくかかる定額の部分です。赤字の年でもかかります。
- 繰越利益剰余金
会社がこれまでに稼いで、配当などをせずに残してきた利益の残高です。別表五(一)の「繰越損益金」の欄に、期首と期末の残高を書きます。
- 欠損金額
税務上の損金が益金を超えた部分、つまり税務上の赤字の金額です。別表四の最後の欄がマイナスになり、青色申告なら翌期以後に繰り越せます。
- 欠損金の繰越控除(繰越欠損金)
赤字の年の赤字額(欠損金)を翌期以降に繰り越し、黒字の年の所得から差し引ける制度です。青色申告の会社が使えます。
- 欠損金の繰戻し還付
赤字の年の欠損金額を前の年に繰り戻し、前の年に納めた法人税の還付を受ける制度です。青色申告の中小企業者等などが使えます。
- 減価償却の償却超過額
決算で計上した減価償却費のうち、税務で認められる上限(償却限度額)を超えた部分です。その期は損金にならず、別表四で加算します。
- 交際費等の損金不算入
取引先の接待などに使った交際費のうち、税金の計算で損金にできない部分のことです。中小法人は年800万円まで損金にできます。
さ行
- 事業年度
法人の財産と損益を計算する単位の期間で、ふつうは定款で決めた1年です。申告書・税額は事業年度ごとに作ります。
- 資本金等の額
株主から出資を受けた金額として税法で決まる金額です。別表五(一)の下の段で計算し、法人住民税の均等割の区分にも使います。
- 少額減価償却資産
中小企業者等が取得した30万円未満(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)の資産を、その年に全額損金にできる特例の対象の資産です。
- 償却限度額
減価償却費のうち、税務上の損金にできる上限の額です。決算で計上した償却費が限度額を超えると、超えた部分は別表四で加算します。
- 所得金額
法人税がかかる「もうけ」の金額です。決算書の利益に申告調整をして計算し、申告書の別表四52欄・別表一1欄に書きます。
- 所得税額控除
預金の利息や配当から源泉徴収された所得税を、法人税から差し引く仕組みです。差し引いた所得税は損金になりません。
- 所得割
法人事業税のうち、所得に税率を掛けて計算する部分です。所得を年400万円・800万円で区切り、段階的な税率を掛けます。
- 申告期限の延長
定時総会が事業年度終了から2か月以内に開かれないなどの事情があるとき、税務署長への申請で確定申告書の提出期限を延ばせる制度です。
- 申告調整
決算書の利益と、税金の計算で使う所得のずれを、申告書(別表四)の上で足したり引いたりして直すことです。
- 租税公課
会社が納める税金や公的な負担金のことです。法人税・住民税の本税のように損金にならないものと、事業税・固定資産税のように損金になるものがあります。
- 損金経理
決算で費用または損失として処理することです。損金経理をしたかどうかで、別表四で加算するかどうかが決まる項目があります。
- 損金不算入(加算・減算)
会計では費用にしたのに、税金の計算では損金として認められないことです。申告書の別表四で「加算」して所得に足し戻します。
た行
- 耐用年数
減価償却資産を償却していく年数です。資産の種類ごとに耐用年数省令の表で決まっていて、償却率もこの年数から決まります。
- 地方法人税
法人税額をもとに計算して、法人税と一緒に国(税務署)に申告・納付する税金です。税率は10.3%です。
- 中間申告(中間納付)
事業年度の途中で、法人税などを前払いする手続です。前期の税額をもとに計算する方法と、仮決算をする方法があります。
- 中小法人
資本金の額が1億円以下の普通法人などで、大法人の完全子会社などを除いたものです。所得のうち年800万円以下の部分に軽減税率が使えます。
- 中小法人の軽減税率
資本金1億円以下の会社などは、所得のうち年800万円以下の部分の法人税率が低く(15%)なる制度です。
- 定額法と定率法
減価償却の計算方法です。定額法は毎年同じ額、定率法は残りの金額に一定の率を掛けるので、はじめの年ほど多く償却します。
- 同族会社
株主の上位3グループが、株式などの50%超を持つ会社です。判定は別表二で行います。小さな会社の多くが当てはまります。
- 特別法人事業税
法人事業税の所得割の額をもとに計算する税です。事業税と一緒に、第六号様式で都道府県に申告します。
な行
は行
- 標準税率
地方税で、地方団体が通常よるべき税率として地方税法に書かれた税率です。財政上の必要があれば、これと違う税率にできます。
- 不均一課税
地方団体が、公益上などの理由で、一部の納税者に通常と違う税率で課税することです。東京23区の中小法人の税率が例です。
- 附帯税(延滞税・加算税)
国税の納付が遅れたときや申告が誤っていたときなどにかかる延滞税・利子税・加算税のことです。延滞税・加算税は損金にならないので、費用にしたら別表四で加算します。
- 別表
法人税の申告書に付ける明細書のことです。税額の計算の途中経過を、テーマごとの書類に分けて書きます。
- 防衛特別法人税
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から課税される国税です。法人税額から年500万円を引いた金額に4%を掛けます。
- 法人事業税・特別法人事業税
会社の所得などにかかる都道府県の税金です。特別法人事業税は、事業税の額をもとに計算して一緒に納めます。
- 法人住民税
会社が事務所を置く都道府県と市町村に納める税金です。法人税額をもとにする「法人税割」と、定額の「均等割」でできています。
- 法人税
会社などの法人の、各事業年度の所得にかかる国税です。所得の金額に税率を掛けて計算し、税務署に申告・納付します。
- 法人税等(法人税、住民税及び事業税)
損益計算書で、税引前当期純利益から差し引く税金の科目です。中間納付・源泉所得税・決算で計上した未払法人税等を合わせた額になります。
- 法人税割
法人住民税のうち、法人税額を課税標準にして税率を掛ける部分です。法人税が増えると法人税割も増えます。