用語集

外形標準課税(がいけいひょうじゅんかぜい)

一言で:法人事業税のうち、所得だけでなく付加価値や資本金等の額にも課税するしくみです。資本金の額が1億円を超える法人などが対象で、1億円以下の法人は所得割だけです。

どんなものか

事業税は、法人の区分によって課税のしかたが変わります。地方税法を参照して要点をまとめると、多くの事業を行う法人の事業税は次のとおりです(参照:地方税法 第72条の2第1項第1号)。

  • 資本金の額(出資金の額)が1億円以下の法人など:所得割額だけ
  • それ以外の法人:付加価値割額・資本割額・所得割額の合計

このうち、付加価値割・資本割のように、所得以外の「外形」をもとに課税するしくみを外形標準課税と呼びます。東京都の記載の手引も、対象の法人を「外形標準課税法人」と呼んでいます。

資本金の額が1億円以下でも、払込資本の額が50億円を超える法人などの完全子会社で、払込資本の額が2億円を超える法人などは、対象になります(参照:地方税法 第72条の2第1項第1号ロ)。

標準税率

外形標準課税の対象の法人の標準税率は、付加価値割1.2%、資本割0.5%、所得割1%です(参照:地方税法 第72条の24の7第1項第1号)。所得割の税率が、資本金1億円以下の法人(3.5%〜7.0%)より低くなっています。

架空の会社では

架空の会社(株式会社べっぴょう)は資本金10,000,000円なので対象外で、事業税は所得割だけです。第六号様式には付加価値割(34〜35欄)・資本割(36〜37欄)の欄がありますが、空欄です。

知っておきたいこと

出典:地方税法 第72条の2・第72条の24の7、東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)税率表

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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