どんなものか
事業税は、法人の区分によって課税のしかたが変わります。地方税法を参照して要点をまとめると、多くの事業を行う法人の事業税は次のとおりです(参照:地方税法 第72条の2第1項第1号)。
- 資本金の額(出資金の額)が1億円以下の法人など:所得割額だけ
- それ以外の法人:付加価値割額・資本割額・所得割額の合計
このうち、付加価値割・資本割のように、所得以外の「外形」をもとに課税するしくみを外形標準課税と呼びます。東京都の記載の手引も、対象の法人を「外形標準課税法人」と呼んでいます。
資本金の額が1億円以下でも、払込資本の額が50億円を超える法人などの完全子会社で、払込資本の額が2億円を超える法人などは、対象になります(参照:地方税法 第72条の2第1項第1号ロ)。
標準税率
外形標準課税の対象の法人の標準税率は、付加価値割1.2%、資本割0.5%、所得割1%です(参照:地方税法 第72条の24の7第1項第1号)。所得割の税率が、資本金1億円以下の法人(3.5%〜7.0%)より低くなっています。
架空の会社では
架空の会社(株式会社べっぴょう)は資本金10,000,000円なので対象外で、事業税は所得割だけです。第六号様式には付加価値割(34〜35欄)・資本割(36〜37欄)の欄がありますが、空欄です。
知っておきたいこと
- 東京都の記載の手引は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度から外形標準課税の対象法人が拡大したとしています
- 「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」は、資本金の額が1億円以下の法人(所得割だけ)を前提にしています
出典:地方税法 第72条の2・第72条の24の7、東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)税率表
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11