どんなものか
所得割は、事業税のうち、各事業年度の所得に税率を掛けて計算する部分です。地方税法を参照すると、多くの法人(特別法人や、付加価値割・資本割も課される法人などを除く)の所得割の標準税率は次のとおりです(参照:地方税法 第72条の24の7第1項第3号)。
| 所得の区分 | 標準税率 |
|---|---|
| 年400万円以下の金額 | 3.5% |
| 年400万円を超え年800万円以下の金額 | 5.3% |
| 年800万円を超える金額 | 7.0% |
所得全体に1つの税率を掛けるのではなく、区分ごとにその税率を掛けて合計します。
架空の会社の数字
架空の会社の所得1,447,000円は年400万円以下なので、全額に3.5%を掛けます。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 第六号様式 ㉘ | 所得金額総額 | 1,447,000 |
| 第六号様式 ㉙ 課税標準 | 年400万円以下の金額 | 1,447,000 |
| 第六号様式 ㉙ 税額 | 税額(×3.5%) | 50,600 |
| 第六号様式 ㉜ 税額 | 所得割の計 | 50,600 |
東京23区の会社は東京都の税率で計算しますが、架空の会社(不均一課税適用法人)の年400万円以下の税率も3.5%なので、どちらの所在地でも同じ額です(「東京23区と23区以外の地方税の申告書」)。
知っておきたいこと
- 所得割の額(標準税率で計算したもの)は、特別法人事業税の計算のもとにもなります
- 実際の税率は都道府県の条例で決まり、標準税率と違う税率の団体もあります(標準税率・不均一課税)
- 所得から所得割の額までの目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で計算できます
出典:地方税法 第72条の24の7、東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)税率表
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11