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所得割(しょとくわり)

一言で:法人事業税のうち、所得に税率を掛けて計算する部分です。所得を年400万円・800万円で区切り、段階的な税率を掛けます。

どんなものか

所得割は、事業税のうち、各事業年度の所得に税率を掛けて計算する部分です。地方税法を参照すると、多くの法人(特別法人や、付加価値割・資本割も課される法人などを除く)の所得割の標準税率は次のとおりです(参照:地方税法 第72条の24の7第1項第3号)。

所得の区分 標準税率
年400万円以下の金額 3.5%
年400万円を超え年800万円以下の金額 5.3%
年800万円を超える金額 7.0%

所得全体に1つの税率を掛けるのではなく、区分ごとにその税率を掛けて合計します。

架空の会社の数字

架空の会社の所得1,447,000円は年400万円以下なので、全額に3.5%を掛けます。

欄 内容 金額
第六号様式 ㉘ 所得金額総額 1,447,000
第六号様式 ㉙ 課税標準 年400万円以下の金額 1,447,000
第六号様式 ㉙ 税額 税額(×3.5%) 50,600
第六号様式 ㉜ 税額 所得割の計 50,600

東京23区の会社は東京都の税率で計算しますが、架空の会社(不均一課税適用法人)の年400万円以下の税率も3.5%なので、どちらの所在地でも同じ額です(「東京23区と23区以外の地方税の申告書」)。

知っておきたいこと

出典:地方税法 第72条の24の7、東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)税率表

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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