どんなものか
特別法人事業税は、「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律」で定められた税です。事業税の所得割の額をもとに計算し、事業税と一緒に、地方税の第六号様式(道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書)で都道府県に申告します。
法律を参照して要点をまとめると、所得割で事業税を課される法人(特別法人などを除く)の特別法人事業税の額は、**基準法人所得割額に37%**を掛けた金額です(参照:特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第7条第1項第3号)。基準法人所得割額は、税率を標準税率として計算した事業税の所得割額です(参照:同法 第2条第5号)。
架空の会社の数字
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 第六号様式 ㉙ | 所得割(年400万円以下の金額 ×3.5%) | 50,600 |
| 第六号様式 54 課税標準 | 基準法人所得割額 | 50,600 |
| 第六号様式 54 税額 | 所得割に係る特別法人事業税額(×37%、百円未満切捨て) | 18,700 |
| 第六号様式 61 | この申告により納付すべき特別法人事業税額 | 5,200 |
架空の会社は中間申告で特別法人事業税も納めているので、61欄はその分を差し引いた金額です。
知っておきたいこと
- 地方団体が条例で標準税率と違う税率(超過税率など)を使っていても、特別法人事業税は標準税率で計算した所得割額をもとにします(参照:同法 第2条第5号)
- 損金になる時期は事業税と同じで、申告書を提出した事業年度です(参照:タックスアンサー No.5300)。別表五(二)では、事業税と同じ行(「事業税及び特別法人事業税」)に記録します
- 事業税(所得割)から特別法人事業税までの目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で計算できます
出典:特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第2条・第7条、タックスアンサー No.5300「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等)
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11