どんなものか
租税公課は、会社が納める税金(租税)と、公的な負担金など(公課)をまとめた言葉です。法人税の計算では、損金になるものとならないものに分かれます。
タックスアンサーを参照して、損金にならない主な租税公課をまとめると次のとおりです(参照:タックスアンサー No.5300)。
- 法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税
- 各種加算税・加算金、延滞税・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金を除く)、過怠税
- 罰金・科料・過料
- 法人税額から控除する所得税など
損金になる時期
損金になる税金は、種類によって損金になる時期が違います(参照:タックスアンサー No.5300)。
- 申告納税方式の税金(事業税など):納税申告書を提出した事業年度。たとえば当期分の事業税は、翌期に申告書を出したときに損金になります
- 賦課課税方式の税金(固定資産税など):賦課決定のあった事業年度。納期の開始の日の属する事業年度などに損金経理した場合は、その事業年度
架空の会社の数字
別表五(二)は、税金の発生と納付を税目ごとに整理する帳票です。損金にならない税金を決算で費用にした分は、別表四で加算します。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 別表四 2 | 損金経理をした法人税・地方法人税 | 150,000 |
| 別表四 3 | 損金経理をした道府県民税・市町村民税 | 44,500 |
| 別表四 13 | 納税充当金から支出した事業税等(減算) | 100,000 |
前期分の事業税は、当期に申告書を出したので当期の損金になります。決算では納税充当金を取り崩して払い、費用にしていないので、別表四の13欄で減算します(「前期・当期・翌期の申告書のつながり」)。
出典:タックスアンサー No.5300「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表四・別表五(二))
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11