どんなものか
法人事業税は、会社が事業をしている都道府県に納める税金です。架空の会社では、所得に税率を掛ける「所得割」で計算します。
特別法人事業税は、事業税と一緒に都道府県に申告・納付します。東京23区の会社は、都民税とあわせて第六号様式で申告します。
架空の会社の計算(東京都)
東京都の記載の手引の税率表では、所得割は所得を「年400万円以下」「400万円超800万円以下」「800万円超」に分け、それぞれの税率を掛けます。株式会社べっぴょうの所得1,447,000円は、全額が年400万円以下の部分です。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ㉙ | 事業税(1,447,000円×3.5%) | 50,600 |
| 54 | 特別法人事業税(50,600円×37%、百円未満切捨て) | 18,700 |
| ㊼ | この申告で納める事業税(中間分を引いた額) | 14,100 |
| 61 | この申告で納める特別法人事業税 | 5,200 |
税率3.5%は、東京都の「不均一課税適用法人」の税率です。23区以外の架空の県も、地方税法の標準税率3.5%で計算しているので、事業税・特別法人事業税は同じ額です(23区以外の会社の第六号様式。参照:地方税法 第72条の24の7)。
申告した期の損金になる
法人税や住民税(本税)は損金になりませんが、事業税・特別法人事業税は、納税申告書を提出した期の損金になります。確定分の事業税はふつう翌期に申告するので、翌期の損金になります(参照:タックスアンサー No.5300)。
- 当期分の事業税19,300円(14,100円+5,200円)は、決算で納税充当金に含めて費用にしますが、当期は損金にならないので別表四で加算されます
- 翌期に申告して納めたとき、別表四13欄で減算して損金にします(架空の会社では、前期分100,000円を当期に減算)
知っておきたいこと
- 所得割は所得に税率を掛けるので、所得がなければかかりません(赤字でもかかる均等割とは違います)
- 事業税は「1年遅れで損金になる」と覚えると、別表四の減算の意味が分かりやすくなります
- 所得から事業税(所得割)・特別法人事業税までの目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で計算できます
出典:東京都主税局「法人都民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書(第6号様式)記載の手引」(令和7年改正)、国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表四)、タックスアンサー No.5300「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等)
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-10