会社の税金は、申告書を出す期限と、税金を納める期限が決まっています。条文を参照して、事業年度の終わりから数える期限を整理します。
確定申告
| 税目 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法人税 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 法人税法 第74条第1項 |
| 地方法人税 | 課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 地方法人税法 第19条第1項 |
| 事業税・特別法人事業税 | 事業年度終了の日から2か月以内 | 地方税法 第72条の25第1項 |
| 住民税(道府県民税・市町村民税) | 法人税の申告書の提出期限まで | 地方税法 第53条第1項・第321条の8第1項 |
法人税の申告書を出す義務がある会社は、住民税も同じ期限までに申告します。架空の会社(6月30日決算)の期限は、2026年8月31日です。
期間の数え方は、国税通則法 第10条第1項によります。月で定めた期間は暦に従い、6月30日決算なら8月31日、3月31日決算なら5月31日が期限です。
中間申告
事業年度が6か月を超える会社は、前期の法人税額をもとにした中間申告をします。法人税法を参照して要点をまとめると、期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。前期の法人税額を前期の月数で割り、6を掛けた額(前期が12か月なら6/12)が10万円以下なら、中間申告は要りません(参照:法人税法 第71条第1項)。
架空の会社の当期は、前期の確定税額の6/12を中間納付しています(「中間納付した税金の扱い」)。
期限が休日のとき(国税)
国税通則法は、国税の申告・納付などの期限が日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日を期限とみなすとしています(参照:国税通則法 第10条第2項)。地方税の扱いは、このサイトでは確認できていません。
申告期限の延長
定時総会が事業年度終了の日の翌日から2か月以内に招集されない常況にあるなどの場合は、税務署長への申請で、法人税の申告書の提出期限を延長できます。延長は原則1か月です(参照:法人税法 第75条の2第1項。「申告期限の延長」)。延長した期間の分には利子税がかかる決まりがあります(参照:法人税法 第75条の2第8項)。
期限を計算する
「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で事業年度の終了日を入れると、確定申告の期限と、中間申告が要る場合の期限を計算できます。決算で計上する未払法人税等の見積もりもあわせて出せます(「決算で未払法人税等を計上するまで」)。
前期の確定税額から、当期の中間申告で納める額と期限を計算するときは、「中間申告の計算シミュレーター」が使えます。
出典:法人税法 第71条・第74条・第75条の2、地方法人税法 第19条、地方税法 第53条・第72条の25・第321条の8、国税通則法 第10条
最終更新日:2026-10-11