用語集

申告期限の延長(しんこくきげんのえんちょう)

一言で:定時総会が事業年度終了から2か月以内に開かれないなどの事情があるとき、税務署長への申請で確定申告書の提出期限を延ばせる制度です。

どんなものか

確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出します(参照:法人税法 第74条第1項)。法人税法を参照して要点をまとめると、次のような場合は、税務署長への申請により、提出期限を延ばせます(参照:法人税法 第75条の2第1項)。

  • 定款などの定めや特別の事情により、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
  • 延長できる期間は原則1か月。会計監査人を置いている場合などは、税務署長が指定する月数

申請は、延長の内容などを書いた申請書で行います(参照:法人税法 第75条の2第3項)。

架空の会社では

架空の会社(6月30日決算)は延長をしていないので、確定申告の期限は2026年8月31日です。

知っておきたいこと

出典:法人税法 第74条第1項・第75条の2、地方税法 第72条の25

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

関連する用語

この用語が出てくる申告書

テーマ別の解説