用語集

附帯税(延滞税・加算税)(ふたいぜい)

一言で:国税の納付が遅れたときや申告が誤っていたときなどにかかる延滞税・利子税・加算税のことです。延滞税・加算税は損金にならないので、費用にしたら別表四で加算します。

どんなものか

国税通則法は、附帯税を「国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。」と定めています(国税通則法 第2条第4号)。地方税にも、延滞金・加算金などがあります。

タックスアンサーを参照すると、各種加算税・加算金、延滞税・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金を除く)、過怠税は、損金になりません(参照:タックスアンサー No.5300)。

架空の会社の数字(当期が赤字のパターン)

当期が赤字のパターンでは、架空の会社が延滞税を納め、費用(損金経理)にしています。

欄 内容 金額
別表五(二) 25 延滞税(当期発生税額) 10,000
別表五(二) 25 延滞税(損金経理による納付) 10,000
別表四 5 損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税 10,000

延滞税は損金にならないので、別表四の5欄で加算します。別表五(二)の「その他 損金不算入のもの」の行に記録した金額が、別表四の5欄につながります。

知っておきたいこと

出典:国税通則法 第2条第4号、タックスアンサー No.5300「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等)、別表四(簡易様式)・別表五(二)の様式

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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