どんなものか
国税通則法は、附帯税を「国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。」と定めています(国税通則法 第2条第4号)。地方税にも、延滞金・加算金などがあります。
タックスアンサーを参照すると、各種加算税・加算金、延滞税・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金を除く)、過怠税は、損金になりません(参照:タックスアンサー No.5300)。
架空の会社の数字(当期が赤字のパターン)
当期が赤字のパターンでは、架空の会社が延滞税を納め、費用(損金経理)にしています。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 別表五(二) 25 | 延滞税(当期発生税額) | 10,000 |
| 別表五(二) 25 | 延滞税(損金経理による納付) | 10,000 |
| 別表四 5 | 損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税 | 10,000 |
延滞税は損金にならないので、別表四の5欄で加算します。別表五(二)の「その他 損金不算入のもの」の行に記録した金額が、別表四の5欄につながります。
知っておきたいこと
- 別表四の5欄の欄名は「(利子税を除く。)」としています。利子税は、申告期限の延長をした場合などにかかる附帯税です
- 申告や納付が遅れないよう、期限を確かめておくことが大切です(「法人税・地方税の申告と納付の期限」)
出典:国税通則法 第2条第4号、タックスアンサー No.5300「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等)、別表四(簡易様式)・別表五(二)の様式
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11