用語集

法人税等(法人税、住民税及び事業税)(ほうじんぜいとう)

一言で:損益計算書で、税引前当期純利益から差し引く税金の科目です。中間納付・源泉所得税・決算で計上した未払法人税等を合わせた額になります。

どんなものか

損益計算書では、税引前当期純利益から「法人税、住民税及び事業税」(法人税等)を差し引いて当期純利益を出します。この科目には、その事業年度の法人税・地方法人税・住民税・事業税・特別法人事業税をまとめて計上します。

架空の会社(株式会社べっぴょう)は、中間申告で納めた税金と、預金利息・配当から差し引かれた源泉所得税もこの科目に計上し、決算で未払法人税等(確定申告で納める見込みの額)を計上しています。

架空の会社の数字

内訳 金額
中間申告で納めた税金 244,500
源泉所得税 30,200
決算で計上した未払法人税等(別表五(二) 31) 119,000
法人税、住民税及び事業税(損益計算書) 393,700

損益計算書では、税引前当期純利益1,327,200円 - 法人税等393,700円 = 当期純利益933,500円です。

別表四での扱い

法人税等のうち、法人税・住民税の本税は損金になりません(参照:タックスアンサー No.5300)。別表四は当期純利益から始まるので、費用にした分を加算して足し戻します。

欄 内容 金額
別表四 2 損金経理をした法人税・地方法人税(中間分) 150,000
別表四 3 損金経理をした道府県民税・市町村民税(中間分) 44,500
別表四 4 損金経理をした納税充当金(未払法人税等) 119,000
別表四 29 法人税額から控除される所得税額 30,200

中間分の事業税・特別法人事業税は、中間申告書を出した事業年度の損金になるので(参照:タックスアンサー No.5300)、加算しません。

知っておきたいこと

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」第一部 4 申告書の作成(設例)・申告書作成上の留意点(別表四)、タックスアンサー No.5300「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等)

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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