どんなものか
国税庁の手引では、中間申告は「事業年度の中間点で納税をするための手続」と説明されています。事業年度が6か月を超える普通法人は、原則として、事業年度が始まってから6か月を過ぎた日から2か月以内に中間申告をします。
方法は2つあります。
- 前年度実績を基準とする中間申告(予定申告):前期の法人税額 ÷ 前期の月数 × 6 を納める
- 仮決算に基づく中間申告:最初の6か月を1つの事業年度とみなして決算をし、税額を計算する
予定申告で計算した金額が10万円以下のときは、中間申告は必要ありません(手引)。
架空の会社の数字
株式会社べっぴょうは6月決算で、前期の実績で中間申告をしました(前期の確定税額の6/12)。
| 税目 | 中間納付額 |
|---|---|
| 法人税 | 136,000 |
| 地方法人税 | 14,000 |
| 都民税 | 44,500 |
| 事業税・特別法人事業税 | 50,000 |
確定申告では、年間の税額から中間納付分を差し引きます。法人税は、別表一14欄に136,000円を書き、186,800円-136,000円=50,800円を納めます。
費用にしたときの別表四
架空の会社は中間納付をすべて費用にしました。このうち、法人税・地方法人税(別表四2欄)と住民税(3欄)は損金にならないので加算します。事業税は中間申告書を出した当期の損金になるので、加算しません(参照:タックスアンサー No.5300)。
知っておきたいこと
- 中間申告は、前期に利益が出た会社ほど負担が大きくなります。資金繰りの予定に入れておくと安心です
- 確定申告で「納める税額」が少なく見えても、年間の税額は中間分を足した金額です
- 翌期の中間申告が要るかどうかの目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で今期の法人税額から計算できます
- 前期の確定税額から中間納付額と要否・期限を計算するには、「中間申告の計算シミュレーター」が使えます
詳しくは、テーマ別の解説「中間納付した税金の扱い」をご覧ください。
出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」第一部「中間申告」・申告書作成上の留意点(別表一・別表四)、タックスアンサー No.5300「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等)
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-10