使い方
- 取得価額と耐用年数を入れ、償却方法(定額法・定率法)を選びます
- 事業年度の途中で使い始めた資産は、「事業年度の途中から使い始めた」を選び、使い始めた月と決算月を選びます
- 年ごとの償却限度額の表とグラフ、別表十六(一)(二)に書く1年目の数字が出ます
- 当期に費用にした減価償却費を入れると、償却超過額(別表四で加算する額)が出ます。税額シミュレーターに入れて、ほかのツールの結果と合わせて税額を確かめられます
計算例:取得価額100万円・耐用年数8年
タックスアンサー No.5410 の計算例と同じ条件(期首に取得して使い始め、毎年の償却費は償却限度額と同じ額)です。耐用年数8年の率は、定額法0.125、定率法0.250・改定償却率0.334・保証率0.07909(償却保証額79,090円)です。
| 年目 | 定額法の償却限度額 | 定額法の期末帳簿価額 | 定率法の償却限度額 | 定率法の期末帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 125,000円 | 875,000円 | 250,000円 | 750,000円 |
| 2年目 | 125,000円 | 750,000円 | 187,500円 | 562,500円 |
| 3年目 | 125,000円 | 625,000円 | 140,625円 | 421,875円 |
| 4年目 | 125,000円 | 500,000円 | 105,468円 | 316,407円 |
| 5年目 | 125,000円 | 375,000円 | 79,101円 | 237,306円 |
| 6年目 | 125,000円 | 250,000円 | 79,260円* | 158,046円 |
| 7年目 | 125,000円 | 125,000円 | 79,260円* | 78,786円 |
| 8年目 | 124,999円 | 1円 | 78,785円* | 1円 |
- 定率法の*の年は、調整前償却額(未償却残高 × 0.250)が償却保証額79,090円に満たないので、6年目の期首未償却残高237,306円(改定取得価額)× 改定償却率0.334で計算しています
- 8年目は、計算した額ではなく、帳簿価額が1円になる額までです
このツールで計算しないもの
- 平成24年3月31日以前に取得した資産の償却方法(250%定率法・旧定額法・旧定率法)、生産高比例法、リース期間定額法
- 特別償却・割増償却、資本的支出、償却不足額・償却超過額の繰越し
- どの償却方法を使うか(償却方法の選定・届出)と、資産の種類ごとの耐用年数(耐用年数は入力した年数で計算します。中古資産は「耐用年数」)
- 事業年度が12か月でない場合
学習用の計算で、個別の申告内容の判断には使えません。
実際の償却額は、会社の償却方法・耐用年数を確かめたうえで計算し、必要に応じて税理士などの専門家にご確認ください。
よくある質問
- 定額法と定率法は、何が違いますか?
- 定額法は、取得価額に定額法の償却率を掛けるので、毎年同じ額を償却します。定率法は、まだ償却していない残高(未償却残高)に定率法の償却率を掛けるので、初めの年ほど償却額が大きく、だんだん小さくなります(参照:タックスアンサー No.5410。「定額法と定率法」)。
- 取得価額100万円・耐用年数8年の資産の償却限度額はいくらですか?
- 期首から使った場合、定額法なら毎年125,000円(最後の8年目は124,999円)、定率法なら1年目250,000円・2年目187,500円と減っていき、6年目からは改定償却率で毎年79,260円です。年ごとの数字は、このページの「計算例」にあります。
- 事業年度の途中で使い始めた資産の、1年目の償却限度額は?
- 1年分の償却限度額を、事業の用に供した日から事業年度終了の日までの月数で月割りします。1月に満たない端数は1月と数えます(参照:法人税法施行令 第59条)。たとえば3月決算の会社が10月に使い始めたら6か月分で、100万円・8年の定率法なら125,000円です。
- 耐用年数が過ぎたら、帳簿価額はいくらになりますか?
- 平成19年4月1日以後に取得した資産は、耐用年数を経過したときに帳簿価額が1円になるまで償却できます。最後の年は、計算した償却限度額ではなく、帳簿価額が1円になる額までです(参照:タックスアンサー No.5410)。
- 償却限度額より多く費用にしたら、どうなりますか?
- 償却限度額を超える部分は、損金になりません(参照:法人税法 第31条)。超えた分(償却超過額)は、申告書の別表四で所得に加算します(「減価償却と別表の流れ」)。
- 少額の資産も、耐用年数で償却しないといけませんか?
- 10万円未満の資産は、全額を費用にすればその年の損金になります(参照:タックスアンサー No.5403)。20万円未満の資産は、3年間で均等に損金にする一括償却資産を選べます。青色申告をする中小企業者等は、30万円未満(令和8年4月1日以後に取得したものは40万円未満)の資産を使い始めた年に全額損金にできる特例があります(少額減価償却資産。参照:タックスアンサー No.5408)。
あわせて読みたい解説
- 減価償却と別表の流れ
- 申告書:別表十六(一)(定額法)・別表十六(二)(定率法)・別表十六(七)(少額減価償却資産)・別表十六(八)(一括償却資産)
- 用語集:定額法と定率法・耐用年数・償却限度額・償却超過額
- 法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター
出典
- 計算方法:タックスアンサー No.5410「減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」(令和8年4月1日現在法令等)
- 償却率・改定償却率・保証率:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第八・別表第十(e-Gov法令検索。2026-05-22 施行の版)
- 月割:法人税法施行令 第59条
- 償却限度額を超える部分:法人税法 第31条
- 少額の資産:タックスアンサー No.5403・No.5408
このツールの計算は、タックスアンサーの計算例と、架空の会社の別表十六(一)(二)の数字と同じになることを確かめています。最終更新日:2026-10-12