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別表四と別表五(一)の検算が合わないとき

別表四の留保所得と別表五(一)の利益積立金額をつなぐ検算式(31④=31①+別表四52②-未納法人税等)を、架空の会社の数字で1項ずつ確かめ、合わないときに見直す欄を国税庁の手引から整理します。

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。リンクを押すと、その帳票の欄が選ばれた状態で開きます。

別表四と別表五(一)は、検算式でつながっています。申告書を書き終えたら、この式が合うかを確かめます。合わないときは、どこかの転記か計算が違っています。

検算式

国税庁の手引は、別表五(一)の検算式を次のように示しています。

別表四の52②欄+31①欄-27、29、30の③欄の合計額±28③欄=31④欄となります。

(申告書作成上の留意点 別表五(一))

28③欄は通算税効果額で、グループ通算制度を使う法人の欄です。架空の会社は通算法人ではないので、この欄はありません。

架空の会社の数字で確かめる

黒字のパターンの数字を1項ずつ入れると、次のようになります。

計算 欄 内容 金額
別表五(一) 31① 期首現在利益積立金額の合計 2,200,000
+ 別表四 52② 所得金額のうち留保 1,167,000
- 別表五(一) 27③ 未納法人税等(中間) 150,000
- 別表五(一) 27③ 未納法人税等(確定) 59,100
- 別表五(一) 29③ 未納道府県民税(中間) 11,350
- 別表五(一) 29③ 未納道府県民税(確定) 10,750
- 別表五(一) 30③ 未納市町村民税(中間) 33,150
- 別表五(一) 30③ 未納市町村民税(確定) 29,850
= 別表五(一) 31④ 差引翌期首現在利益積立金額の合計 3,072,800

2,200,000+1,167,000-294,200=3,072,800円で、式が合っています。

別表五(一)では、未納の法人税・住民税を「未納法人税等」として△(マイナス)で記録し、利益積立金額から差し引きます(様式に△が印刷されています)。検算式で27・29・30欄の③を引くのは、この分です。

合わないときに見直す欄

式の項ごとに、つながっている欄を確かめます。どれも国税庁の手引に書かれた関係で、このサイトでは帳票の欄をクリックすると、つながりと根拠をたどれます。

  1. 別表四の52欄は「留保②」を使っているか:総額①ではなく、留保②の金額です。社外流出(配当・交際費の損金不算入額など)は利益積立金額に残らないので、式に入りません(「留保と社外流出」)。
  2. 期首①は前期の④と同じか:31①は、前期の申告書の31④と同じになります。各行の①が前期の④から移っているかを確かめます(「前期・当期・翌期の申告書のつながり」)。
  3. 未納法人税等の③に、中間分と確定分の両方を書いたか:中間分は別表五(二)の「当期分 中間」の行(3・8・13欄)、確定分は「当期分 確定」の行(4・9・14欄)から移ります。中間分の書き漏れがあると、その分だけ式がずれます(「中間納付した税金の扱い」)。
  4. 繰越損益金の③は、貸借対照表の当期末残高か:25欄は、期首残高を②で減らし、当期末残高を③に書きます(「繰越利益剰余金」)。
  5. 納税充当金の③は、別表五(二)の繰入額か:26欄の③は、別表五(二)の31〜32欄の繰入額の計(33欄)と同じです(「納税充当金」)。
  6. 別表四で留保として加算・減算した項目が、別表五(一)の明細の行にあるか:架空の会社では、減価償却超過額と一括償却資産の損金算入限度超過額を、別表四で加算し、別表五(一)の明細の行の③にも書いています(別表五(一)の明細。「留保と別表五(一)」)。

なお、手引はこの式について「通常の場合には次の式により検算ができます」としています。特殊な取引がある場合は、この式だけでは確かめられないことがあります。

このサイトで確かめるには

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表五(一)・別表五(二))・第一部 4 申告書の作成(設例)

最終更新日:2026-10-11

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