使い方
- 前期の確定税額(法人税・地方法人税・住民税の法人税割・事業税・特別法人事業税)と、前期の月数を入れます
- 住民税の均等割のために、事務所の所在地・資本金等の額・従業者数を選びます。前期の事業年度の終了日を入れると、期限も出ます
- 税目ごとの中間納付額と合計が出ます。[この額を税額シミュレーターで使う]を押すと、確定申告で納める額を確かめられます
計算例:架空の会社
前期の確定税額のそれぞれ6/12です(前期は12か月)。
| 税目 | 前期の確定税額 | 中間納付額 |
|---|---|---|
| 法人税 | 272,000円 | 136,000円 |
| 地方法人税 | 28,000円 | 14,000円 |
| 都民税の法人税割(東京23区) | 19,000円 | 9,500円 |
| 都民税の均等割(年額70,000円) | ― | 35,000円 |
| 事業税 | 73,000円 | 36,500円 |
| 特別法人事業税 | 27,000円 | 13,500円 |
| 合計 | 244,500円 |
この数字は、架空の会社の別表一14欄・第六号様式⑭などの「既に納付の確定した当期分」と同じです。23区以外の会社でも、法人税割(道府県民税1,300円・市町村民税8,200円)と均等割(10,000円・25,000円)を同じように計算しています。
中間申告が要らない場合
前期の法人税額 ÷ 前期の月数 × 6 が10万円以下なら、前期の実績による中間申告は要りません(参照:法人税法 第71条第1項)。たとえば前期の法人税額が20万円(12か月)なら、20万円 ÷ 12 × 6 = 100,000円で10万円以下なので、要りません。このとき、地方法人税・住民税・事業税(所得割だけの会社)の中間申告も要りません(参照:地方法人税法 第16条第1項、地方税法 第53条第1項・第72条の26第8項)。
このツールで計算しないもの
- 仮決算による中間申告(6か月の所得で計算する方法)
- 設立後最初の事業年度、事業年度が6か月以下の法人、合併があった法人、通算法人
- 外形標準課税の法人(資本金1億円超など)の事業税、2つ以上の都道府県・市町村に事務所がある場合の分割
- 中間期間の途中で事務所を設けた・廃止した場合の均等割の月割
- 期限が日曜日・祝日などにあたる場合の延長(法人税・地方税の申告と納付の期限)
学習用の計算で、個別の申告内容の判断には使えません。
実際の中間申告は、税務署・自治体から届く申告書の金額や前期の申告書を確かめ、必要に応じて税理士などの専門家にご確認ください。
よくある質問
- 法人税の中間申告は、どんな会社がしますか?
- 事業年度が6か月を超える普通法人は、原則として、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を提出します。前期の法人税額 ÷ 前期の月数 × 6 が10万円以下なら、前期の実績による中間申告は要りません。設立後最初の事業年度も対象外です(参照:法人税法 第71条第1項)。
- 中間申告で納める法人税はいくらですか?
- 前期の確定した法人税額を前期の月数で割り、中間期間の月数(6)を掛けた額です(参照:法人税法 第71条第1項)。前期が12か月なら前期の法人税額の半分で、百円未満は切り捨てます(参照:国税通則法 第119条)。
- 住民税・事業税の中間申告も必要ですか?
- 法人税の中間申告をする会社は、地方法人税(参照:地方法人税法 第16条)・住民税(参照:地方税法 第53条第1項・第321条の8第1項)・事業税(参照:地方税法 第72条の26)・特別法人事業税も中間申告をします。法人税の中間申告が要らない(10万円以下)会社は、事業税(所得割だけの会社)の中間申告も要りません(参照:地方税法 第72条の26第8項)。
- 住民税の均等割の中間分は?
- 均等割の年額に、中間期間(6か月)のうち事務所を有していた月数を掛けて12で割った額です(参照:地方税法 第52条第3項・第312条第3項)。事務所を6か月とも有していれば、年額の6/12です。
- 前期の実績ではなく、仮決算で中間申告できますか?
- 事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算をし、その所得で中間申告をすることもできます。このツールでは計算しません。
- 中間申告で納めた税金は、決算でどう扱いますか?
- 確定申告のときに年税額から差し引きます(別表一14欄など)。中間分を費用(法人税、住民税及び事業税)に計上した場合、法人税・住民税の分は損金にならないので、別表四で加算します(「中間納付した税金の扱い」)。
あわせて読みたい解説
- 中間申告が必要な会社は?いくら納める?・中間納付した税金の扱い・法人税・地方税の申告と納付の期限
- 申告書:別表一・第六号様式・第二十号様式・別表五(二)
- 用語集:中間申告・仮決算による中間申告
- 計算ツールの一覧
出典
- 法人税法 第71条・地方法人税法 第16条・国税通則法 第119条
- 地方税法 第20条の4の2・第52条・第53条・第72条の26・第312条・第321条の8、地方税法施行令 第8条の6・第48条の10
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第9条・第10条
このツールの計算は、架空の会社の申告書(東京23区・23区以外)の中間分と同じになることを確かめています。最終更新日:2026-10-14