別表四は、損益計算書の当期利益に「加算」「減算」をして、税務上の所得金額を出す帳票です(申告調整)。このページでは、簡易様式に印刷されている加算・減算の欄を一覧にしました。
- 処分の列:様式でその欄に金額を書く列です。「留保」は会社の中に残る金額で別表五(一)に引き継がれ、「社外流出」は会社の外に出た金額です(留保・社外流出)
- 金額:架空の会社の3つのパターン(黒字・当期が赤字・繰越欠損金を控除)の金額です。「―」はそのパターンで使わない欄です
- 欄の番号を押すと、その欄を開きます。名前を押すと、用語・テーマの解説に移ります
加算(2〜10欄)
| 欄 | 名前 | 処分の列 | 黒字 | 当期が赤字 | 繰越欠損金を控除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 損金経理をした法人税、地方法人税及び防衛特別法人税(附帯税を除く。) | 留保 | 150,000 | ― | ― |
| 3 | 損金経理をした道府県民税及び市町村民税 | 留保 | 44,500 | ― | ― |
| 4 | 損金経理をした納税充当金 | 留保 | 119,000 | 70,000 | 300,300 |
| 5 | 損金経理をした附帯税(利子税を除く。)、加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税 | 社外流出 | ― | 10,000 | ― |
| 6 | 減価償却超過額 | 留保 | 220,000 | ― | 100,000 |
| 7 | 役員給与の損金不算入額 | 社外流出 | ― | ― | ― |
| 8 | 交際費の損金不算入額 | 社外流出 | 50,000 | ― | 50,000 |
| 9 | 通算法人に係る加算額 | 留保・社外流出 | ― | ― | ― |
10欄は、印刷されていない加算に使う空欄です。たとえば、税金を仮払経理で納め、その後の事業年度に損金経理で消却したときは、加算の空欄に「仮払税金消却」等と書くとされています(参照:申告書作成上の留意点 別表四)。
減算(12〜21欄)
| 欄 | 名前 | 処分の列 | 黒字 | 当期が赤字 | 繰越欠損金を控除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 減価償却超過容認額 | 留保 | ― | ― | ― |
| 13 | 納税充当金支出事業税 | 留保 | 100,000 | 60,000 | ― |
| 14 | 受取配当等益金不算入額 | 社外流出 | 35,000 | ― | ― |
| 15 | 外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額 | 社外流出 | ― | ― | ― |
| 16 | 受贈益の益金不算入額 | 社外流出 | ― | ― | ― |
| 17 | 適格現物分配に係る益金不算入額 | 社外流出 | ― | ― | ― |
| 18 | 中間納付過誤納還付 | 留保 | ― | ― | ― |
| 19 | 還付金額等 | 社外流出 | ― | ― | ― |
| 20 | 通算法人に係る減算額 | 留保・社外流出 | ― | ― | ― |
18欄は、法人税・地方法人税・住民税の中間納付額や過誤納の還付金額を、当期利益の額に含めている場合に書き、19欄は、所得税額等や欠損金の繰戻しによる還付金額で当期に還付を受けることが確定したものを書きます(参照:申告書作成上の留意点 別表四)。21欄は、印刷されていない減算に使う空欄です。
仮計のあとの加算
| 欄 | 名前 | 処分の列 | 黒字 | 当期が赤字 | 繰越欠損金を控除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 寄附金の損金不算入額 | 社外流出 | 34,800 | ― | ― |
| 29 | 法人税額から控除される所得税額 | 社外流出 | 30,200 | ― | ― |
寄附金の損金不算入額は、加算・減算のあとの仮計(26欄)をもとに計算するので、仮計のあとに足します(別表十四(二))。法人税額から控除される所得税額も、ここで足します(別表六(一))。
架空の会社でたどる
- 黒字のパターンは、加算と減算の両方に金額が入る、いちばん欄の多い例です。計算の順番は別表四の解説でたどれます
- 当期が赤字のパターンでは、延滞税(5欄)を加算しています。延滞税は附帯税で、損金になりません
- 繰越欠損金を控除のパターンでは、加算・減算のあと、44欄で前期の欠損金1,000,000円を差し引きます(繰越欠損金の流れ)
留保の欄の金額が別表五(一)とどう一致するかは「別表四と別表五(一)の検算が合わないとき」にまとめました。
出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表四)、別表四(簡易様式)の様式
最終更新日:2026-10-11