どんなものか
会社(法人)が事務所を置く地方団体に納める住民税を、法人住民税といいます。都道府県の道府県民税と、市町村の市町村民税があります。どちらも次の2つの部分でできています。
東京23区の会社は、道府県民税と市町村民税に当たる分を合わせて都民税として東京都に申告します。
架空の会社の数字
株式会社べっぴょうの所在地が東京23区のときと、23区以外(標準税率で課税する架空の県・市)のときを並べると、次のとおりです(黒字のパターン)。
| 所在地 | 申告書 | この申告で納付する額 |
|---|---|---|
| 東京23区 | 第六号様式(東京23区)㉑ 都民税 | 40,600 |
| 23区以外 | 第六号様式(23区以外)㉑ 道府県民税 | 10,800 |
| 23区以外 | 第二十号様式 ⑳ 市町村民税 | 29,800 |
どちらの所在地でも、法人税割は別表一の法人税額217,050円をもとに計算します。納付した法人住民税は、別表五(二)の道府県民税・市町村民税の欄で、発生と納付を整理します。
知っておきたいこと
- 法人住民税は、赤字で法人税がかからない年でも、均等割はかかります
- 税率は、地方税法の標準税率をもとに、地方団体が条例で決めます(参照:地方税法 第3条)
- 中間申告で納付した分は、確定申告の申告書で差し引きます(第六号様式⑭⑲、第二十号様式⑬⑱)
- 法人税割と均等割を合わせた法人住民税の目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で計算できます
出典:地方税法 第3条・第51条・第52条・第312条・第314条の4、東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11