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法人税割(ほうじんぜいわり)

一言で:法人住民税のうち、法人税額を課税標準にして税率を掛ける部分です。法人税が増えると法人税割も増えます。

どんなものか

法人税割は、法人住民税のうち、法人税額をもとに計算する部分です。法人税の申告書(別表一)で計算した法人税額を、地方税の申告書に書き写し、千円未満を切り捨てて課税標準にし、税率を掛けます。

地方税法を参照して、標準税率の要点をまとめると次のとおりです。

架空の会社の数字

欄 内容 金額
別表一 2 法人税額 217,050
第六号様式(東京23区)① 法人税法の規定によって計算した法人税額 217,050
第六号様式(東京23区)⑤ 課税標準となる法人税額 217,000
第六号様式(東京23区)⑦ 法人税割額(7.0%。23区の不均一課税適用法人) 15,190
第六号様式(23区以外)⑦ 道府県民税の法人税割額(1.0%) 2,170
第二十号様式 ⑤ 市町村民税の法人税割額(6.0%) 13,020

東京23区の税率7.0%は、東京都の記載の手引の税率表によります(不均一課税適用法人)。標準税率の合計(1.0%+6.0%)と同じですが、23区以外では百円未満の切捨てを道府県民税と市町村民税で別々に行います。

知っておきたいこと

  • 法人税額が0円の年(赤字の年など)は、法人税割も0円です。均等割はかかります
  • 実際の税率は、地方団体の条例で決まります。標準税率と違う税率の団体もあります(標準税率)
  • 法人税額から法人税割までの目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で、所在地(23区以外・東京23区)を選んで計算できます

出典:地方税法 第20条の4の2・第51条・第314条の4、東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)税率表

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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