用語集

不均一課税(ふきんいつかぜい)

一言で:地方団体が、公益上などの理由で、一部の納税者に通常と違う税率で課税することです。東京23区の中小法人の税率が例です。

どんなものか

地方税法は「地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる」と定めています(地方税法 第6条第2項)。同じ税目でも、条件に当てはまる納税者には、通常と違う税率で課税できるということです。

架空の会社の数字(東京23区)

東京都の記載の手引の税率表では、都民税の法人税割と事業税の所得割に、通常の税率と「不均一課税適用法人」の税率が分かれて載っています。株式会社べっぴょうは、この表の不均一課税適用法人の税率で計算しています。

欄 内容 金額
第六号様式(東京23区)⑦ 法人税割額(7.0%) 15,190
第六号様式(東京23区)㉙ 事業税 所得割(年400万円以下の部分 3.5%) 50,600

都民税の法人税割7.0%は、23区以外の標準税率の合計(道府県民税1.0%+市町村民税6.0%)と同じです(標準税率)。

知っておきたいこと

  • 不均一課税適用法人に当たるかは、資本金の額や所得の金額などの条件で決まります。条件は東京都の記載の手引の税率表で確かめます
  • 自分の会社がどの税率になるかは、申告する年の手引で確かめてください

出典:地方税法 第6条、東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)税率表

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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