どんなものか
地方税法は「地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる」と定めています(地方税法 第6条第2項)。同じ税目でも、条件に当てはまる納税者には、通常と違う税率で課税できるということです。
架空の会社の数字(東京23区)
東京都の記載の手引の税率表では、都民税の法人税割と事業税の所得割に、通常の税率と「不均一課税適用法人」の税率が分かれて載っています。株式会社べっぴょうは、この表の不均一課税適用法人の税率で計算しています。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 第六号様式(東京23区)⑦ | 法人税割額(7.0%) | 15,190 |
| 第六号様式(東京23区)㉙ | 事業税 所得割(年400万円以下の部分 3.5%) | 50,600 |
都民税の法人税割7.0%は、23区以外の標準税率の合計(道府県民税1.0%+市町村民税6.0%)と同じです(標準税率)。
知っておきたいこと
- 不均一課税適用法人に当たるかは、資本金の額や所得の金額などの条件で決まります。条件は東京都の記載の手引の税率表で確かめます
- 自分の会社がどの税率になるかは、申告する年の手引で確かめてください
出典:地方税法 第6条、東京都主税局「第6号様式 記載の手引」(令和7年改正)税率表
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11