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交際費と寄附金:損金にならない部分の計算と社外流出

交際費と寄附金は、会計では費用でも税務では限度額を超える部分が損金になりません。別表十五・別表十四(二)の計算から別表四の加算(社外流出)までの流れと、交際費が増えると寄附金の限度額も変わるしくみを、架空の会社の数字で解説します。

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。リンクを押すと、その帳票の欄が選ばれた状態で開きます。

交際費と寄附金は、どちらも会計では費用です。ただし税務では、損金にできる額に上限(損金算入限度額)があり、超えた部分は損金不算入として別表四で加算します。

架空の会社の計算

株式会社べっぴょう(資本金1,000万円、黒字のパターン)の例です。

項目 交際費 寄附金
決算で費用にした額(試算表) 8,050,000 50,000
損金算入限度額 8,000,000 15,200
損金不算入額 50,000 34,800
別表四 8欄で加算 27欄で加算
  • 交際費(別表十五):中小法人等は、年800万円(定額控除限度額)まで損金にできます
  • 寄附金(別表十四(二)):一般の寄附金の限度額は〔期末の資本金の額と資本準備金の額の合計×月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100〕×1/4です(参照:タックスアンサー No.5281)

どちらも処分は「社外流出」

交際費も寄附金も、お金が会社の外に出ていったものなので、別表四の処分は「社外流出」です。別表五(一)には移りません。

減価償却の償却超過額のような「留保」は翌期以降に認容されて戻りますが、社外流出の損金不算入額は、後の年に損金になることはありません。

寄附金の限度額は、交際費の影響を受ける

寄附金の限度額は、寄附金を差し引く前の所得をもとに計算します。そのため、別表十四(二)の8欄には別表四の仮計(26欄)1,382,000円を書き、寄附金の額を足して「寄附金支出前所得金額」(9欄、1,432,000円)を出します。

交際費の損金不算入額は26欄より前の8欄で加算されるので、交際費が増えると仮計が増え、寄附金の限度額も増えます。国税庁の設例でも、寄附金の支出がある場合は、別表十四(二)の前に別表四の26欄を計算すると説明されています。

用意した例で試す

入力した状態で帳票が開きます。オレンジ色の欄が、入力によって変わった欄です。

  • 交際費を増やすと:交際費の損金不算入額が増え、寄附金の限度額も変わって、所得金額・法人税額が増えます
  • 寄附金を増やすと:限度額を超える部分が増え、別表四27欄で加算する額が増えます

気をつけたい点

  • 交際費の800万円の枠は、事業年度が12か月の場合です。資本金が1億円を超える会社などは使えません(参照:留意点)
  • 1人あたり1万円以下の飲食費を交際費等から外すには、日付・参加者・人数・金額・お店などを書いた書類の保存が必要です(参照:留意点)
  • 別表十四(二)の「支出した寄附金の額」には、仮払寄附金は含まれ、未払寄附金は含まれません(参照:留意点)

自分の会社の数字で損金不算入額を計算するときは、「交際費の計算シミュレーター」「寄附金の計算シミュレーター」が使えます。

限度額の計算をくわしく知りたいときは「寄附金は、いくらまで損金になる?」「交際費は800万円の定額控除と50%、どちらを選ぶ?」を読んでください。

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」第一部の設例・申告書作成上の留意点(別表十四(二)・別表十五)、タックスアンサー No.5265・No.5281(令和8年4月1日現在法令等)、令和8年版 別表四・別表十四(二)・別表十五の様式

最終更新日:2026-10-10

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