前期の法人税額が一定以上の会社は、事業年度の途中で中間申告をして税金を納めます。架空の会社(黒字のパターン)は、前期の確定税額の6/12を中間納付し、すべて費用(損金経理)として計上しました。
| 税目 | 中間納付額 | 計算 |
|---|---|---|
| 法人税 | 136,000 | 前期の確定法人税額272,000円×6/12 |
| 地方法人税 | 14,000 | 前期の確定地方法人税額28,000円×6/12 |
| 都民税 | 44,500 | 前期の法人税割19,000円と均等割70,000円の6/12 |
| 事業税・特別法人事業税 | 50,000 | 前期の事業税73,000円・特別法人事業税27,000円の6/12 |
申告書では「既に納めた分」を差し引く
確定申告では、年間の税額から中間納付分を差し引いて、残りを納めます。
- 法人税:別表一14欄「中間申告分の法人税額」136,000円 → 差引確定法人税額50,800円
- 地方法人税:別表一39欄14,000円 → 差引確定地方法人税額8,300円
- 都民税:第六号様式⑭(法人税割)9,500円・⑲(均等割)35,000円
- 事業税:第六号様式㊺36,500円、特別法人事業税:5913,500円
23区以外の会社は、住民税の中間分を県と市に分けて納め、県に出す第六号様式⑭⑲(11,300円)と市の第二十号様式⑬⑱(33,200円)で差し引きます。事業税・特別法人事業税は、23区の会社と同じ第六号様式の㊺・59です。
留意点では、別表一14欄には、中間申告により納付すべき法人税額を納付の有無にかかわらず記載するとされています。
別表五(二):当期中間分の発生と納付
中間分は、別表五(二)の「当期分 中間」の行に、当期発生税額②と、納付の方法(ここでは損金経理による納付⑤)を書きます。
別表四:損金にならない税金だけ加算する
損金経理した中間納付のうち、法人税・地方法人税と住民税は損金にならないので、別表四で加算します。
一方、事業税・特別法人事業税の中間分は、中間申告書を出した当期の損金になるので(参照:タックスアンサー No.5300)、別表四の調整はありません。
留意点のチェックポイントでは、別表五(二)の5・10・15・24〜29の⑤欄の金額(プラス表示分)が、別表四の2・3・5欄の金額と一致しているかを確かめるよう案内されています。
ポイント
- 中間納付額は、別表一・第六号様式で確定税額から差し引く
- 別表五(二)の「当期分 中間」の行に、発生と納付を記録する
- 損金経理した中間分のうち、法人税・住民税は別表四で加算、事業税は加算しない
前期の確定税額から、当期の中間申告で納める額と期限を計算するときは、「中間申告の計算シミュレーター」が使えます。
中間申告が必要になる条件と納める額の計算は「中間申告が必要な会社は?いくら納める?」で解説しています。
最終更新日:2026-10-10