用語集

損金不算入(加算・減算)(そんきんふさんにゅう)

一言で:会計では費用にしたのに、税金の計算では損金として認められないことです。申告書の別表四で「加算」して所得に足し戻します。

どんなものか

損金不算入は、「損金に算入しない」という意味です。会計では費用にしたものの、法人税法では損金として認められない金額のことで、別表四で加算します。

反対に、会計では費用にしていないのに、税務では損金になるものは損金算入といい、別表四で減算します。

用語 別表四 所得への影響
損金不算入 加算 増える
損金算入 減算 減る

架空の会社の加算・減算

株式会社べっぴょう(黒字のパターン)の別表四です。

欄 内容 金額
2 損金経理をした法人税・地方法人税(中間分) 加算 150,000
3 損金経理をした道府県民税・市町村民税(中間分) 加算 44,500
4 損金経理をした納税充当金 加算 119,000
6 減価償却の償却超過額 加算 220,000
8 交際費等の損金不算入額 加算 50,000
13 納税充当金から支出した事業税等の金額 減算 100,000
14 受取配当等の益金不算入額 減算 35,000
27 寄附金の損金不算入額 加算 34,800
29 法人税額から控除される所得税額 加算 30,200

法人税や住民税(本税)は、払っても損金になりません。一方、事業税は申告した期の損金になるので、前期分を申告して納めた当期に減算しています(参照:タックスアンサー No.5300)。

14欄は損金ではなく収益の側の調整(益金不算入)で、受取配当のうち益金にならない部分を減算します。27欄(寄附金)と29欄(源泉徴収された所得税のうち、法人税から差し引くもの)も、損金にならないので加算します。

知っておきたいこと

  • 損金不算入の額が大きいほど、利益に比べて税金が多くなります
  • 加算の理由は、「そもそも損金にならない」(法人税・住民税など)と「限度額を超えた」(交際費・減価償却など)の2種類に分けると覚えやすいです
  • 限度額を超えた部分は、計算する別表(別表十五・別表十六(一)など)が別にあり、その結果が別表四に転記されます
  • 交際費等の損金不算入額は、「交際費の計算シミュレーター」で計算できます

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表四)、タックスアンサー No.5300「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等)

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-10

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