どんなものか
損金不算入は、「損金に算入しない」という意味です。会計では費用にしたものの、法人税法では損金として認められない金額のことで、別表四で加算します。
反対に、会計では費用にしていないのに、税務では損金になるものは損金算入といい、別表四で減算します。
| 用語 | 別表四 | 所得への影響 |
|---|---|---|
| 損金不算入 | 加算 | 増える |
| 損金算入 | 減算 | 減る |
架空の会社の加算・減算
株式会社べっぴょう(黒字のパターン)の別表四です。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2 | 損金経理をした法人税・地方法人税(中間分) | 加算 150,000 |
| 3 | 損金経理をした道府県民税・市町村民税(中間分) | 加算 44,500 |
| 4 | 損金経理をした納税充当金 | 加算 119,000 |
| 6 | 減価償却の償却超過額 | 加算 220,000 |
| 8 | 交際費等の損金不算入額 | 加算 50,000 |
| 13 | 納税充当金から支出した事業税等の金額 | 減算 100,000 |
| 14 | 受取配当等の益金不算入額 | 減算 35,000 |
| 27 | 寄附金の損金不算入額 | 加算 34,800 |
| 29 | 法人税額から控除される所得税額 | 加算 30,200 |
法人税や住民税(本税)は、払っても損金になりません。一方、事業税は申告した期の損金になるので、前期分を申告して納めた当期に減算しています(参照:タックスアンサー No.5300)。
14欄は損金ではなく収益の側の調整(益金不算入)で、受取配当のうち益金にならない部分を減算します。27欄(寄附金)と29欄(源泉徴収された所得税のうち、法人税から差し引くもの)も、損金にならないので加算します。
知っておきたいこと
- 損金不算入の額が大きいほど、利益に比べて税金が多くなります
- 加算の理由は、「そもそも損金にならない」(法人税・住民税など)と「限度額を超えた」(交際費・減価償却など)の2種類に分けると覚えやすいです
- 限度額を超えた部分は、計算する別表(別表十五・別表十六(一)など)が別にあり、その結果が別表四に転記されます
- 交際費等の損金不算入額は、「交際費の計算シミュレーター」で計算できます
出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表四)、タックスアンサー No.5300「損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期」(令和8年4月1日現在法令等)
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-10