どんなものか
会社が預金の利息や株式の配当を受け取るときは、所得税(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されます。会社は個人と違って所得税の申告をしないので、源泉徴収された所得税は、法人税の申告で法人税額から差し引きます。これが所得税額控除で、別表六(一)で計算します。
国税庁のタックスアンサー(No.5760)を参照して、要点をまとめると次のとおりです。
- 利子や配当などに係る所得税等の額の全額が、原則として所得税額控除の対象です
- ただし、配当などは、元本を持っていた期間に対応する部分だけが対象です(預金の利子は按分しません)
- 控除を受けた所得税等の額は、所得の金額の計算上、損金になりません
架空の会社の計算
株式会社べっぴょうは、預金利息と上場株式の配当を受け取り、所得税が源泉徴収されました。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 預貯金の利子などに課される所得税額 | 3,399 |
| 2 | 配当に課される所得税額 | 26,801 |
| 6 | 控除を受ける所得税額の計 | 30,200 |
控除を受ける所得税額30,200円は、次の2か所に書きます。
知っておきたいこと
- 通帳で利息や配当を見ると、税金が引かれた後の金額が入っています。引かれた所得税は、法人税の申告で取り戻せます(法人税額より多ければ還付されます)
- 源泉徴収税額は、おおむね収入金額の15.315%です(参照:留意点のチェックポイント)
- 別表六(一)の計・別表一16欄・別表四29欄の金額は一致します
- 源泉徴収された所得税から控除を受ける額を計算するには、「所得税額控除の計算シミュレーター」が使えます
出典:国税庁 タックスアンサー No.5760「所得税額控除」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表六(一))
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-10