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所得金額(しょとくきんがく)

一言で:法人税がかかる「もうけ」の金額です。決算書の利益に申告調整をして計算し、申告書の別表四52欄・別表一1欄に書きます。

どんなものか

所得金額は、法人税の計算のもとになる金額です(課税所得ともいいます)。国税庁の手引では、法人税額は「所得金額に税率を掛けて、税額控除額を差し引いて」計算すると説明されています。

所得金額は決算書には載っていません。決算書の当期純利益に申告調整をして、申告書の上で計算します。

架空の会社の流れ

株式会社べっぴょう(黒字のパターン)では、次のように計算します。

  1. 損益計算書の当期純利益:933,500円 → 別表四1欄
  2. 加算・減算をして、別表四52欄の所得金額:1,447,000円
  3. 別表一1欄に転記して、法人税額:1,447,000円×15%=217,050円

所得金額は、地方税の計算にも使います。東京23区の会社の第六号様式では、事業税を所得金額1,447,000円に税率を掛けて計算します。

赤字のとき

所得金額がマイナスになると、それは欠損金額です。法人税はかかりませんが、青色申告の会社は、翌期以降の所得から差し引ける繰越欠損金になります。架空の会社の「当期が赤字」のパターンでは、別表四52欄が△3,000,000円です。

知っておきたいこと

  • 税金は「利益」ではなく「所得」にかかります。利益が同じでも、損金にならない支出が多いと所得は大きくなります
  • 申告書を受け取ったら、別表四52欄(所得金額)と損益計算書の当期純利益を見比べると、調整の大きさが分かります
  • 所得金額から各税額までの目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で、税引前当期純利益と税務上の調整を入れて計算できます

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」第一部「法人税の仕組み」・申告書作成上の留意点(別表一・別表四)

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-10

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