用語集

中小法人の軽減税率(ちゅうしょうほうじんのけいげんぜいりつ)

一言で:資本金1億円以下の会社などは、所得のうち年800万円以下の部分の法人税率が低く(15%)なる制度です。

どんなものか

法人税の税率は、普通法人は原則23.2%です。ただし、資本金の額が1億円以下の会社などは、所得金額のうち年800万円以下の部分に低い税率が使えます(参照:タックスアンサー No.5759)。

国税庁の手引の税率表(令和7年10月1日現在の法令)では、次のとおりです。

所得金額の区分 税率
年800万円以下の部分 15%(本来は19%)
年800万円を超える部分 23.2%

15%は、中小企業者等の法人税率の特例で、平成24年4月1日から令和9年3月31日までに始まる事業年度に使えます(令和7年4月1日以後に始まる事業年度で、所得金額が年10億円を超える年は17%)。「資本金1億円以下の法人など」に当たるかの具体的な判定は、手引の別冊「中小企業者の判定等フロー」で確かめるよう案内されています。

架空の会社の計算

株式会社べっぴょう(資本金1,000万円)の所得金額は1,447,000円で、全額が年800万円以下の部分です。

法人税のほかに、法人税額をもとにした地方法人税(10.3%)もかかります。架空の会社では、千円未満を切り捨てた217,000円×10.3%から、差引地方法人税額22,300円です。

知っておきたいこと

  • 年800万円の区切りは、事業年度が12か月の場合です
  • 法人税のほかに、地方法人税・住民税・事業税もかかります。「税率15%」は法人税だけの税率です
  • 特例には期限があります。税制改正で延長や変更がないか、毎年確認が必要です
  • 所得ごとに、軽減税率の部分と23.2%の部分を合わせた法人税額の目安は、「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」で計算できます

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」第一部「税率」・申告書作成上の留意点(別表一)、タックスアンサー No.5759「法人税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-10

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