用語集

受取配当等の益金不算入(うけとりはいとうとうのえききんふさんにゅう)

一言で:他の会社から受け取った配当のうち、税金の計算で収益(益金)に入れなくてよい部分のことです。株式の持ち方で割合が変わります。

どんなものか

会社が他の会社の株式を持っていて配当を受け取ると、会計では収益になります。ただし税務では、その一部(または全部)を益金に算入しません。これが受取配当等の益金不算入で、別表八(一)で計算します。

益金に入れない割合は、配当を受け取った株式の区分で変わります。

区分 益金不算入の割合
完全子法人株式等 100%
関連法人株式等(3分の1超) 100%(支払利子等の額を控除)
その他株式等 50%
非支配目的株式等(5%以下) 20%

別表八(一)の様式の5欄には「(1)+((2)-(20の計))+(3)×50%+(4)×(20%又は40%)」と印刷されています。

架空の会社の計算

株式会社べっぴょうは、上場株式(架空。保有割合5%以下)の配当を受け取りました。非支配目的株式等に当たります。

欄 内容 金額
31 受取配当等の額 175,000
4 非支配目的株式等に係る受取配当等の額 175,000
5 受取配当等の益金不算入額((4)×20%) 35,000

益金不算入額35,000円は、別表四14欄で減算します。処分は社外流出の欄に「※」を付けて書きます。お金が会社の外に出たわけではありませんが、別表五(一)には移らない調整です(留保と社外流出)。

知っておきたいこと

  • 上場株式を少しだけ持っている場合(5%以下)は、配当の20%だけが益金不算入です。残りの80%には法人税がかかります
  • 配当から源泉徴収された所得税は、益金不算入とは別に、所得税額控除で法人税から差し引けます
  • 株式の区分ごとの配当から益金不算入額を計算するには、「受取配当の計算シミュレーター」が使えます
  • 留意点では、保有割合5%以下の株式を「その他株式等」の欄に書く誤りや、不動産投資信託(REIT)の分配金を受取配当等に含める誤りが挙げられています

出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表八(一))、令和8年版 別表八(一)・別表四の様式、国税庁「法人税基本通達等の一部改正について」(平成27年6月30日)の趣旨説明

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-10

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