どんなものか
会社が神社の祭礼や団体などに寄附をすると、会計では費用になります。ただし税務では、一般の寄附金は損金にできる金額に上限(損金算入限度額)があり、超えた部分は損金不算入です。別表十四(二)で計算します。
国税庁のタックスアンサー(No.5281)では、資本金のある普通法人の一般寄附金の損金算入限度額は、次の式で計算すると説明されています。
〔(期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額)×当期の月数を12で割った数×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1
国や地方公共団体への寄附金(指定寄附金等)などは、別の扱いになります。
架空の会社の計算
株式会社べっぴょう(資本金1,000万円)は、神社の祭礼に寄附をしました(一般の寄附金)。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 4 | その他の寄附金額 | 50,000 |
| 8 | 所得金額仮計(別表四26欄) | 1,382,000 |
| 9 | 寄附金支出前所得金額 | 1,432,000 |
| 14 | 一般寄附金の損金算入限度額 | 15,200 |
| 26 | 損金不算入額 | 34,800 |
限度額15,200円を超える34,800円が損金不算入で、別表四27欄で加算します。処分は「社外流出」です。
知っておきたいこと
- 限度額の計算には「寄附金を差し引く前の所得」を使うので、別表四の仮計(26欄)を先に計算してから別表十四(二)を作ります(参照:国税庁の設例)
- 所得が増えると限度額も増えます。中小法人でも、寄附が多い年は一部が損金にならないことがあります
- 支出した寄附金に含まれるのは、実際に支払ったものです。未払の寄附金は含まれません(参照:留意点)
- 一般の寄附金の損金算入限度額と損金不算入額は、「寄附金の計算シミュレーター」で計算できます
出典:国税庁 タックスアンサー No.5281「寄附金の範囲と損金不算入額の計算」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」第一部の設例・申告書作成上の留意点(別表十四(二))
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-10