用語集

役員給与(やくいんきゅうよ)

一言で:取締役などの役員に支給する給与です。定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のどれにも当たらないものは、損金になりません。

どんなものか

会社が役員に支給する給与は、従業員の給与と違い、損金になる形が法律で決まっています。法人税法を参照して要点をまとめると、役員に支給する給与のうち、次のどれにも当たらないものの額は、損金になりません(参照:法人税法 第34条第1項)。

  1. 定期同額給与:1か月以下の一定の期間ごとに支給する給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期の支給額が同じもの など(第1号)
  2. 事前確定届出給与:所定の時期に、確定した額の金銭などを支給する定めに基づく給与。一定の場合は、定めの内容を納税地の所轄税務署長に届け出ていることが必要です(第2号)
  3. 業績連動給与:利益の状況を示す指標などをもとに算定する給与で、法律の要件を満たすもの。同族会社の場合は、同族会社以外の法人による完全支配関係があるものに限られます(第3号)

退職給与(業績連動給与に当たらないもの)や、使用人としての職務を兼ねる役員の使用人分の給与は、この規定から除かれています(参照:法人税法 第34条第1項)。

別表四での扱い

損金にならない役員給与は、別表四の7欄「役員給与の損金不算入額」で加算します。様式では、この欄の金額は「社外流出」の列に書く形になっています。

架空の会社では、役員給与は損金になる形で支給している前提で、7欄は空欄です。

知っておきたいこと

  • 期の途中で役員給与の額を変えると、定期同額給与に当たらなくなり、損金にならない部分が出ることがあります。改定できる場合の決まりは政令で定められています(参照:法人税法 第34条第1項第1号の「政令で定める給与」)
  • 「法人税・住民税・事業税の概算シミュレーター」では、損金にならない役員給与を「そのほか損金にならない額」に入れて計算できます

出典:法人税法 第34条、別表四(簡易様式)の様式

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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