どんなものか
パソコンや机などの減価償却資産は、耐用年数にわたって少しずつ費用(損金)にするのが原則です。ただし、青色申告をする中小企業者等は、取得価額が一定額未満の資産を、事業に使い始めた年に全額損金にできます(措置法第67条の5の特例)。この対象の資産を少額減価償却資産といい、別表十六(七)を申告書に付けます。
国税庁のタックスアンサー(No.5408)を参照して、要点をまとめると次のとおりです。
- 取得価額が30万円未満の資産が対象です。令和8年度の改正で、令和8年4月1日以後に取得などをしたものは40万円未満になりました
- 1年間(事業年度が1年の場合)で、取得価額の合計300万円までです
- 事業に使い始めた年に、取得価額を決算で費用に計上(損金経理)する必要があります
- 取得価額が10万円未満のものや、一括償却資産の制度を使うものは対象外です
架空の会社の計算
株式会社べっぴょうは、ノートパソコンを2台(1台210,000円)取得し、全額を消耗品費として費用にしました。
| 欄 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 5 | 取得価額(1台目) | 210,000 |
| 5 | 取得価額(2台目) | 210,000 |
| 8 | 当期の少額減価償却資産の取得価額の合計額 | 420,000 |
全額が当期の損金になるので、別表四での調整はありません。
知っておきたいこと
- 30万円(40万円)の判定は1台ごと、300万円の限度は1年間の合計です。300万円を超える分は、資産を1つずつ積み上げて、超えた資産から特例の対象外になります(参照:留意点の例。28万円の資産11台なら280万円まで)
- 取得しただけで事業に使っていない資産は対象になりません
- 特例を使わない場合は、通常の減価償却や、20万円未満なら一括償却資産(3年で均等に損金)を選ぶこともできます
- 資産ごとにどの処理を選べるかと、当期に損金になる額は、「少額減価償却資産の判定ツール」で確かめられます
出典:国税庁 タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表十六(七))
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-10