用語集

一括償却資産(いっかつしょうきゃくしさん)

一言で:取得価額20万円未満の資産をまとめて、耐用年数に関係なく3年間で均等に損金にする制度の対象の資産です。

どんなものか

取得価額が20万円未満の減価償却資産は、まとめて(一括して)、耐用年数に関係なく3年間で均等に損金にする方法を選べます。この対象の資産を一括償却資産といい、別表十六(八)で計算します。

  • 1年に損金にできる限度額は「取得価額の合計額 × 当期の月数 ÷ 36」です(月数は、使い始めた日以後ではなく当期の月数)
  • 20万円未満の資産のうち、どれを一括償却にするかは会社が選べます(参照:留意点)
  • 取得価額が10万円未満のものは、全額を費用にすればその年の損金になります(参照:タックスアンサー No.5403)

架空の会社の計算

株式会社べっぴょうは、応接セット1組(180,000円)を一括償却資産にし、決算では全額を消耗品費として費用にしました。

欄 内容 金額
4 当期分の損金算入限度額(180,000×12/36) 60,000
5 当期損金経理額 180,000
7 損金算入限度超過額 120,000

限度額を超えた120,000円は、当期は損金にならないので、別表四6欄で加算します。資産として会社に残っているものなので、処分は「留保」で、別表五(一)の利益積立金額に積み上がります。

知っておきたいこと

  • 決算で全額を費用にしても、税務では3年かけて損金になります。限度超過額は翌期以降、費用にしなかった年に「当期損金認容額」として損金になっていきます
  • 途中で捨てたり売ったりしても、3年間の計算は続けます。残りを一度に損金にしないよう注意します(参照:留意点のチェックポイント)
  • 中小企業者等は、30万円未満(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)の資産なら、少額減価償却資産の特例で一度に損金にする方法もあります
  • 資産ごとにどの処理を選べるかと、一括償却資産の限度額は、「少額減価償却資産の判定ツール」で計算できます

出典:国税庁 タックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表十六(八))

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-10

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