どんなものか
利益積立金額は、会社がこれまでに稼いで社内に残してきた利益の、税務上の残高です。別表五(一)の上の段で、期首・当期の増減・翌期首の順に計算します。
決算書の「利益剰余金」に近いものですが、次の点が違います。
- 別表四で留保とした調整(減価償却の超過額など)が加わる
- まだ払っていない法人税・住民税(未納法人税等)がマイナスとして差し引かれる
架空の会社の別表五(一)
株式会社べっぴょう(黒字のパターン)の主な行です。
| 行 | 期首 | 翌期首 |
|---|---|---|
| 利益準備金 | 100,000 | 120,000 |
| 減価償却超過額 | 100,000 | |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 120,000 | |
| 繰越損益金(繰越利益剰余金) | 2,000,000 | 2,713,500 |
| 納税充当金 | 489,000 | 119,000 |
| 未納法人税・住民税 | △389,000 | △99,700 |
| 差引合計額 | 2,200,000 | 3,072,800 |
検算式
国税庁の留意点には、別表四と別表五(一)が合っているかを確かめる式が載っています(特殊な取引がない場合)。
別表四52②欄 + 別表五(一)31①欄 - 27・29・30の③欄の合計額 ± 28③欄 = 31④欄
架空の会社では、1,167,000円(別表四の留保)+2,200,000円-294,200円(当期に発生した法人税・住民税)=3,072,800円で、翌期首の合計と一致します。
知っておきたいこと
- 別表五(一)は、前期の申告書の「翌期首」の金額が、今期の「期首」になります。毎期の申告書がつながっている帳票です
- 「減価償却超過額」のような行が残っていれば、会計と税務のずれがまだ解消されていないということです
出典:国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」申告書作成上の留意点(別表五(一))
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-10