どんなものか
建物や器具備品などの減価償却資産は、買った年に全額を費用にせず、何年かに分けて償却します。その年数が耐用年数です。
減価償却資産の耐用年数は、資産の区分に応じて、耐用年数省令の別表(機械及び装置以外の有形減価償却資産は別表第一、機械及び装置は別表第二、無形減価償却資産は別表第三、生物は別表第四)に定めるところによるとされています(参照:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第1条第1項)。
償却率との関係
定額法・定率法の償却率は、耐用年数省令の別表に耐用年数ごとに定められています(定額法は別表第八、定率法は別表第九・第十)。定率法の保証率も同じです(参照:タックスアンサー No.5410)。
架空の会社の数字
架空の会社(黒字のパターン)の耐用年数は、どちらも計算のための架空の設定です。
| 帳票 | 資産 | 耐用年数 | 償却率 |
|---|---|---|---|
| 別表十六(一) 6欄 | 器具備品(定額法) | 5年 | 0.200(26欄) |
| 別表十六(二) 6欄 | 倉庫の棚(定率法) | 8年 | 0.250(25欄) |
耐用年数8年の定率法の償却率0.250・保証率0.07909は、タックスアンサー No.5410の計算例と同じ値です。耐用年数と償却率から、その年の償却限度額を計算します。
中古資産の耐用年数
中古の資産を買って事業に使ったときは、法定耐用年数ではなく、使い始めた時以後の使用可能期間として見積もった年数にできます。見積もるのが難しいときは、次の簡便法で計算できます(参照:タックスアンサー No.5404)。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産:法定耐用年数の20%
- 法定耐用年数の一部を経過した資産:(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数の20%
1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年にします。タックスアンサーの例では、法定耐用年数30年・経過年数10年の資産は、20年+2年=22年です(参照:タックスアンサー No.5404)。
知っておきたいこと
- 別表十六(一)(二)は、耐用年数・種類・償却方法が違うごとに別の行に書きます(参照:申告書作成上の留意点 別表十六(一))
- 中古資産の耐用年数の見積りは、使い始めた事業年度にするもので、その年にしなかったときは、後の事業年度ではできません(参照:タックスアンサー No.5404)
- 耐用年数と償却率から年ごとの償却限度額を出すには、「減価償却の計算シミュレーター」が使えます
出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第1条、タックスアンサー No.5410「減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」・No.5404「中古資産の耐用年数」(令和8年4月1日現在法令等)、申告書作成上の留意点(別表十六(一))
掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。
最終更新日:2026-10-11