用語集

償却限度額(しょうきゃくげんどがく)

一言で:減価償却費のうち、税務上の損金にできる上限の額です。決算で計上した償却費が限度額を超えると、超えた部分は別表四で加算します。

どんなものか

法人税法を参照して要点をまとめると、減価償却資産の償却費として損金になるのは、会社が償却費として損金経理した金額のうち、選んだ償却の方法で計算した金額(償却限度額)に達するまでの金額です(参照:法人税法 第31条第1項)。

決算で計上した償却費が償却限度額を超えると、超えた部分(償却超過額)は損金になりません。限度額は、定額法・定率法などの方法と、耐用年数に応じた償却率で計算します(参照:タックスアンサー No.5410)。

架空の会社の数字

定額法の器具備品(別表十六(一))

欄 内容 金額
25 償却額計算の基礎となる金額 5,500,000
26 償却率 0.2
34 償却限度額 1,100,000
35 当期償却額(決算で計上した額) 1,200,000
37 償却超過額 100,000

定率法の倉庫の棚(別表十六(二))

欄 内容 金額
38 償却限度額 250,000
39 当期償却額 250,000

器具備品は、償却限度額を超えて償却費を計上したので、超えた100,000円を別表四の6欄「減価償却超過額」で加算します(6欄には一括償却資産の限度超過額も含まれます)。倉庫の棚は限度額どおりなので、調整はありません。

知っておきたいこと

  • 償却費が限度額より少ない場合(償却不足)は、損金経理した額だけが損金になります。足りない分を別表四で減算することはできません(参照:法人税法 第31条第1項の「損金経理をした金額のうち…に達するまでの金額」)
  • 償却超過額は翌期に繰り越され、翌期以後に償却不足が出たときに認容されます(参照:法人税法 第31条第4項。別表四 12欄「減価償却超過容認額」)
  • 少額の資産は、全額をその年の損金にできる特例があります(少額減価償却資産・一括償却資産)
  • 年ごとの償却限度額は、「減価償却の計算シミュレーター」で定額法・定率法を選んで計算できます

出典:法人税法 第31条、タックスアンサー No.5410「減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」(令和8年4月1日現在法令等)

掲載している会社・数値はすべて架空のものです。学習用の一般的な説明で、個別の申告内容についての判断は、税理士などの専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-10-11

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